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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業
1
実施要綱
事業の目的
介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向
上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する
事業所に対する支援を目的とする。
2
実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3
事業の内容
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、生産性向上に向
けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費
用を補助する。
4
対象事業所及び対象者
(1)
対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事
業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限
る。)を算定しており、かつ「6
補助金の支給要件」を満たすものとする。
基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月
と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任
意の月を対象月とすることができる。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分
については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関に
より受理されたものに限り、反映することとする。
また、基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取
得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(体制届出の提出期限が令和7年
4月 15 日まで延長された場合には、4月 15 日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取
得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象とする。また、8(1)の計画書の提出
時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、訪
問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予
防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防
福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援に
ついては、本事業の対象外とする。
介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサー
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業
1
実施要綱
事業の目的
介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向
上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する
事業所に対する支援を目的とする。
2
実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3
事業の内容
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、生産性向上に向
けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費
用を補助する。
4
対象事業所及び対象者
(1)
対象事業所
本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事
業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限
る。)を算定しており、かつ「6
補助金の支給要件」を満たすものとする。
基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月
と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任
意の月を対象月とすることができる。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分
については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関に
より受理されたものに限り、反映することとする。
また、基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取
得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(体制届出の提出期限が令和7年
4月 15 日まで延長された場合には、4月 15 日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取
得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象とする。また、8(1)の計画書の提出
時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。
なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、訪
問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予
防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防
福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援に
ついては、本事業の対象外とする。
介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサー