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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ビス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条
の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、
サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第
2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村におい
て処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられ
ている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
(2)対象者
本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、本事業の対象となる介護サービ
ス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外
の職員を改善の対象に加えることも可能とする。
5
補助額
交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式によ
り確定することとする。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。
補助額=
※
一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス
費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象
月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位
数を含む。
※
サービス類型別交付率(別紙1表1)は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の
介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。
6
補助金の要件
本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介
護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)
は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施してい
なければならない。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会
の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
7
補助対象経費
(1)職場環境改善経費
介護サービス事業者等は、補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てるこ
とができる。当該職場環境改善経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環
境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組
を実施するための研修費等の経費が含まれる。介護テクノロジー導入・協働化等支援事
の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、
サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第
2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村におい
て処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられ
ている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。
(2)対象者
本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、本事業の対象となる介護サービ
ス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外
の職員を改善の対象に加えることも可能とする。
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補助額
交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式によ
り確定することとする。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。
補助額=
※
一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス
費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象
月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位
数を含む。
※
サービス類型別交付率(別紙1表1)は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の
介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。
6
補助金の要件
本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介
護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)
は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施してい
なければならない。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会
の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
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補助対象経費
(1)職場環境改善経費
介護サービス事業者等は、補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てるこ
とができる。当該職場環境改善経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環
境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組
を実施するための研修費等の経費が含まれる。介護テクノロジー導入・協働化等支援事