よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。
(2)人件費
介護サービス事業者等は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職
員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。
以下同じ。)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。))の改善に充てる
ことができる。この際、ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる
手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。)に充てられることは想
定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取
組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎ
の原資とすることまで一概に妨げられるものではない。介護サービス事業者等は、補助
金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均
的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。
介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職
員に周知しなければならない。また、職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会
があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の
方法で分かりやすく回答すること。
8
都道府県知事への届出
(1)計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(以下「計画書」
という。)を、次の一及び二までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都
道府県知事に提出すること。
一
職場環境改善等に向けた取組
7の(1)及び(2)に掲げる取組をいう。
二
補助金の充当経費
当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行
う方法をいう。
(2)実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等実績報告書(以下「実績報
告書」という。)を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式により作成の
上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。その際、二及び三の合計の金
額は一の金額以上となるようにすること。
一
補助金の総額
二
人件費改善所要額
三
職場環境改善の所要額
研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額
について記載すること。その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具
体的に記載を行うこと。その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援
(2)人件費
介護サービス事業者等は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職
員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。
以下同じ。)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。))の改善に充てる
ことができる。この際、ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる
手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。)に充てられることは想
定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取
組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎ
の原資とすることまで一概に妨げられるものではない。介護サービス事業者等は、補助
金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均
的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。
介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職
員に周知しなければならない。また、職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会
があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の
方法で分かりやすく回答すること。
8
都道府県知事への届出
(1)計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(以下「計画書」
という。)を、次の一及び二までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都
道府県知事に提出すること。
一
職場環境改善等に向けた取組
7の(1)及び(2)に掲げる取組をいう。
二
補助金の充当経費
当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行
う方法をいう。
(2)実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等実績報告書(以下「実績報
告書」という。)を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式により作成の
上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。その際、二及び三の合計の金
額は一の金額以上となるようにすること。
一
補助金の総額
二
人件費改善所要額
三
職場環境改善の所要額
研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額
について記載すること。その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具
体的に記載を行うこと。その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援