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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf
出典情報 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。
(2)人件費
介護サービス事業者等は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職
員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。
以下同じ。)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。))の改善に充てる
ことができる。この際、ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる
手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。)に充てられることは想
定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取
組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎ
の原資とすることまで一概に妨げられるものではない。介護サービス事業者等は、補助
金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均
的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。
介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職
員に周知しなければならない。また、職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会
があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の
方法で分かりやすく回答すること。


都道府県知事への届出

(1)計画書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(以下「計画書」
という。)を、次の一及び二までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都
道府県知事に提出すること。


職場環境改善等に向けた取組
7の(1)及び(2)に掲げる取組をいう。



補助金の充当経費
当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行

う方法をいう。
(2)実績報告書等の作成・提出
介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等実績報告書(以下「実績報
告書」という。)を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式により作成の
上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。その際、二及び三の合計の金
額は一の金額以上となるようにすること。


補助金の総額



人件費改善所要額



職場環境改善の所要額
研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額

について記載すること。その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具
体的に記載を行うこと。その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援