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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf
出典情報 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3)様式の取扱い
処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。


別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。



計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等
において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業
者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に
添付を求めてはならないこと。



別紙様式について押印は要しないこと。

(4)支払について
補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人
ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則として、介護
サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に
介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から
必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-3を用いて、介護サービス
事業者等から同意を得ることとする。ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリン
グのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業
所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業
所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。また、
各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。な
お、事業者に対する支払時期等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、
各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。
(5)その他


本事業による人件費の改善については、介護報酬における処遇改善加算による賃
金改善額には含めないこととする。



交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(補助金の
対象である事業所・施設に限る。)における職場環境改善経費又は人件費改善に充て
ることができる。



この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支
援は除く。)については、別に通知する「令和6年度介護保険事業費補助金(介護人
材確保・職場環境改善等事業等) 交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算
の範囲内で国庫補助を行うものとする。



本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老
人保健課と協議の上、決定する。



令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業によ
る措置により、被災地域における介護職員の人材確保への対応を進めるものとする。