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令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403387.pdf
出典情報 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に用いられていないことを確
認すること。
(3)届出内容を証明する資料の保管及び提示
補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計
画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書
類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければ
ならない。


労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則(賃金・退職手
当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規
程を含む。)



労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概
算・確定保険料申告書等)

(4)都道府県知事への変更の届出
介護サービス事業者等は、計画書に変更(次の①又は②のいずれかに該当する場合に
限る。)があった場合には、都道府県知事に別紙様式4の変更届出書を用いて変更の届
出を行う。その際、①から②に定める様式についても届け出ること。


会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画
書の作成単位が変更となる場合
当該変更後の別紙様式2-3について届け出ること。



複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該
申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合
当該変更後の別紙様式2-3及び別紙様式2-4について届け出ること。



留意事項

(1)補助金の返還
都道府県知事は、補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が次の①又は②に該
当する場合は、既に交付された補助金の一部又は全部を返還させることができる。な
お、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限
る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定
権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。


補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない、労
働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合



虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合

(2)補助金の要件の周知・確認等
都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護
サービス事業所等が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運
用に努められたい。