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資料2 介護情報基盤について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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今後のスケジュールの考え方(案)


市町村において介護情報基盤を活用するためには、介護情報基盤との連携を含めた市町村の介護保険事務システ
ムの標準準拠システムへの移行対応(標準化対応)に伴うシステム改修が必要となる。この標準化対応に係る状況
を調査した自治体向けアンケート調査の結果等を踏まえつつ、介護情報基盤の整備に向けた今後のスケジュールを
検討していく必要がある。



スケジュールの検討に当たり、①全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部
を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の介護保険法の介護情報基盤に係る規定の施行日 と、②介
護情報基盤との連携を含めた市町村の介護保険事務システムの標準化対応の適合基準日 については、以下のとおり
考え方を整理する方向で検討することとし、両者をそれぞれ分けて設定することとしてはどうか。
①改正介護保険法施行日
⇒ 介護情報基盤との連携を含めた市町村の介護保険事務システムの標準化対応が完了した市町村から 、介護情
報基盤の活用が開始可能となる時期
②適合基準日
⇒ 全市町村で、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応を完了し、介護情報基盤の活用を開始する時期(各
市町村の介護保険事務システムが、介護情報基盤へデータ送信する機能を具備する必要がある期限)

①改正介護保険法
施行日

標準化対応が完了
した市町村から基
盤を活用

全市町村で基盤
を活用
②介護保険事務システム
の適合基準日

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