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資料2 介護情報基盤について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第118回 3/17)《厚生労働省》
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介護情報基盤の活用の流れ(イメージ)

市 ・・・市町村



医 ・・・介護事業所、医療機関

【1.介護情報基盤への情報格納】
市 介護情報基盤と連携するために必要な介護保険事務システムの改修が完了次第 、市町村の介護保険事務システムに格納されてい

る介護保険被保険者証情報や要介護認定情報、住宅改修費利用等情報等を介護情報基盤に格納。

事 ケアプラン情報やLIFE情報をそれぞれのシステム経由で介護情報基盤に格納。
【2.介護情報基盤からの情報取得・閲覧】
事 利用者との契約締結時等に本人確認を行うことにより、(本人確認を行った)利用者の担当事業所(当該利用者の情報を閲覧できる事業

所)である旨を、介護保険資格確認等WEBサービス等経由で介護情報基盤に登録。

※ 介護情報基盤経由での情報閲覧先をその利用者に関わる事業所に限定するために、情報を閲覧しようとする事業所において本人確認
を行い、担当事業所である旨を介護情報基盤に登録する必要がある(本人確認を行った事業所でのみ閲覧が可能となる)。


本人確認の手法・本人同意の取得方法等については検討中。


事 本人確認を実施した利用者の介護情報基盤に格納された情報を、介護保険資格確認等WEBサービスで閲覧。


介護保険資格確認等WEBサービス経由で介護情報基盤に情報照会し、情報を取得。一度本人確認を実施していれば、閲覧する都度
の本人確認は不要。

市 介護情報基盤に格納されたケアプラン情報、LIFE情報を閲覧。(閲覧方法は検討中。)

【3.介護情報基盤経由での市町村への情報送付】
事 各居宅介護支援事業所が、(利用者の同意を得た上で)居宅サービス計画作成依頼届出(※)を、介護保険資格確認等WEBサービス⇒介

護情報基盤経由で提出(市町村の介護保険事務システムで受領)。
※ 居宅サービス計画の作成を依頼する旨を依頼先の事業所の名称、住所等とともに市町村へ届け出るもの。

医 主治医意見書を、現に使用している文書作成ソフト・電子カルテ⇒介護情報基盤経由 or 介護保険資格確認等WEBサービス⇒介護情報基

盤経由で提出(市町村の介護保険事務システムで受領)。

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