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資料1-9 落合委員・印南専門委員・伊藤専門委員 御提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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能になることで、医療政策の効果測定をより多角的に実施でき、より最適
な医療資源配分を実現。
Ⅴ.社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)
・個々の医療行為とアウトカムの関係評価、治療効果と費用対効果の評価を
分析し、必要性や緊急性の高い医療サービスの持続のため報酬制度の検証
方法を精緻化した上で、疾患別や患者属性別に、費用面・時間面で、過剰・
過少な医療サービスを定量的に可視化し、診療報酬制度に反映することに
より合理化を実現。
令和5年6月に規制改革推進会議の答申及び意見書(令和5年6月1日規制
改革推進会議「医療等データの利活用法制の整備について」
(以下「令和5年意
見書」という。))の策定以降、公的データベースの仮名化情報の提供可能化等
を含む「医療法等の一部を改正する法律案」が今通常国会へ提出されるなど、
二次利用に関しては一定程度進捗する見込みである。また、個人情報保護法に
関しては、個人情報保護委員会におけるいわゆる3年ごと見直しにおいて、
「個
人の権利利益への影響という観点も考慮した同意規制の在り方」として、例え
ば「統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析
結果の獲得を目的とした取扱い利用のみを目的とした取扱い」について一定の
条件の下で本人同意なくデータ取得を可能にするといった事項を始め、新たな
規律の方向性に関する考え方等が示されている。これらの一定の進展があった
こと自体は評価されるべき部分がある。
しかし、上記の進捗は部分的な改善にとどまるものであり、上記ⅠからⅤの
実現に向けた包括的な制度・システム・運用の整備に関しては、本ワーキング・
グループにおいて各プレゼンターから発表いただいたとおり、未だに具体的な
検討が進んでいない。
医療等データの利活用の議論においては、ややもすれば、利用者側の視点と
して、可能な限り利用できるデータの範囲を広げ、容易に利活用できるように
すべき、という到達点が明確でない主張となる側面が否めない。本来実現させ
るべき姿と制度等の設計とを整合させ、個々のデータの最終的な提供主体たる
国民の理解を得ることにもつなげるべく、上記ⅠからⅤの実現に主眼を置き、
必要な法制度や基盤の設計に係る意見を以下に述べる。なお、本意見について
は、今後のワーキング・グループ等の議論を必要に応じて随時反映していくこ
ととする。
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な医療資源配分を実現。
Ⅴ.社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)
・個々の医療行為とアウトカムの関係評価、治療効果と費用対効果の評価を
分析し、必要性や緊急性の高い医療サービスの持続のため報酬制度の検証
方法を精緻化した上で、疾患別や患者属性別に、費用面・時間面で、過剰・
過少な医療サービスを定量的に可視化し、診療報酬制度に反映することに
より合理化を実現。
令和5年6月に規制改革推進会議の答申及び意見書(令和5年6月1日規制
改革推進会議「医療等データの利活用法制の整備について」
(以下「令和5年意
見書」という。))の策定以降、公的データベースの仮名化情報の提供可能化等
を含む「医療法等の一部を改正する法律案」が今通常国会へ提出されるなど、
二次利用に関しては一定程度進捗する見込みである。また、個人情報保護法に
関しては、個人情報保護委員会におけるいわゆる3年ごと見直しにおいて、
「個
人の権利利益への影響という観点も考慮した同意規制の在り方」として、例え
ば「統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析
結果の獲得を目的とした取扱い利用のみを目的とした取扱い」について一定の
条件の下で本人同意なくデータ取得を可能にするといった事項を始め、新たな
規律の方向性に関する考え方等が示されている。これらの一定の進展があった
こと自体は評価されるべき部分がある。
しかし、上記の進捗は部分的な改善にとどまるものであり、上記ⅠからⅤの
実現に向けた包括的な制度・システム・運用の整備に関しては、本ワーキング・
グループにおいて各プレゼンターから発表いただいたとおり、未だに具体的な
検討が進んでいない。
医療等データの利活用の議論においては、ややもすれば、利用者側の視点と
して、可能な限り利用できるデータの範囲を広げ、容易に利活用できるように
すべき、という到達点が明確でない主張となる側面が否めない。本来実現させ
るべき姿と制度等の設計とを整合させ、個々のデータの最終的な提供主体たる
国民の理解を得ることにもつなげるべく、上記ⅠからⅤの実現に主眼を置き、
必要な法制度や基盤の設計に係る意見を以下に述べる。なお、本意見について
は、今後のワーキング・グループ等の議論を必要に応じて随時反映していくこ
ととする。
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