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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf
出典情報 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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障 障 発 0331 第 3 号
令 和 7 年 3 月 31 日
都道府県


指定都市 障害保健福祉主管部(局)長

殿

中 核 市
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長












就労選択支援の実施について
就労選択支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 65 号)の施行に伴い、
新たな障害福祉サービスとして令和7年 10 月から実施されます。
これに伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正
する省令(令和6年内閣府・厚生労働省令第3号)による改正後の障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 171 号。以下「指
定基準」という。)及び、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生
労働大臣が定める費用の額等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第 88
号)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の
算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬」という。)が令
和7年 10 月1日から施行され、これに係る指定基準の解釈、報酬の留意事項につい
ても、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令和7年
3月 31 日付け障発 0331 第 21 号・こ支障第 86 号厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部長・こども家庭庁支援局長連名通知)において、それぞれお示ししたところです。
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、
就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を
支援するものであり、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び
現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者が対象となります。
また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、50 歳に達している者や障
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