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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されること
が困難になった者等の他、令和7年 10 月から、従来のアセスメントに代わり「就労
選択支援事業所によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われてい
る者」が対象となります。
なお、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用
期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所による
アセスメントが行われている者を対象とする予定ですが、令和9年4月以降の取扱
いについては改めてお示しします。
就労選択支援の円滑な実施に向け、下記のとおり、就労選択支援に係る指定基準
の解釈、報酬の留意事項、支給決定の取扱い等をお示しします。
ついては、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、そ
の運用に遺漏のないようにお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基
づく技術的な助言であることを申し添えます。
記
1
就労選択支援の基本的事項について
(1)就労選択支援の趣旨
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができる
よう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合
った選択を支援するものである。
そのため、就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力
等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービス
や一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意す
ること。
(2)就労選択支援の対象者
就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者を対象とする。
就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年 10 月より、「就
労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行わ
れている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意
向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。(なお、50 歳に達している
者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用
されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメ
ントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)
ただし、
・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣
2
が困難になった者等の他、令和7年 10 月から、従来のアセスメントに代わり「就労
選択支援事業所によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われてい
る者」が対象となります。
なお、令和9年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用する場合や標準利用
期間を超えて就労移行支援を利用する場合についても、就労選択支援事業所による
アセスメントが行われている者を対象とする予定ですが、令和9年4月以降の取扱
いについては改めてお示しします。
就労選択支援の円滑な実施に向け、下記のとおり、就労選択支援に係る指定基準
の解釈、報酬の留意事項、支給決定の取扱い等をお示しします。
ついては、貴管内市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、そ
の運用に遺漏のないようにお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に基
づく技術的な助言であることを申し添えます。
記
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就労選択支援の基本的事項について
(1)就労選択支援の趣旨
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができる
よう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合
った選択を支援するものである。
そのため、就労選択支援を適切に活用することにより、本人の希望や就労能力
等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上に資する就労系障害福祉サービス
や一般就労への移行といった就労に関する機会が適切に提供されるよう留意す
ること。
(2)就労選択支援の対象者
就労選択支援は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者を対象とする。
就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年 10 月より、「就
労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行わ
れている者」が利用対象となることから、新たに就労継続支援B型を利用する意
向がある場合は、就労選択支援を予め利用すること。(なお、50 歳に達している
者や障害基礎年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用
されることが困難になった者等については、就労選択支援事業者によるアセスメ
ントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能。)
ただし、
・ 最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣
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