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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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の移行先が決まっていない利用者については、当該判定期間の算定対象には含
めず、移行先が決まった時点の判定期間の算定対象とすること(そのため、移
行先が決まっていない利用者については、少なくともアセスメント終了から1
年間は定期的に移行先の把握を続けること。)。
エ 正当な理由の範囲
ウで判定した割合が 80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについ
て正当な理由がある場合においては、当該理由を指定権者に提出すること。な
お、指定権者が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用
するものとして取り扱う。
正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実
際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正
当な理由に該当するかどうかを指定権者において適正に判断されたい。
①
就労選択支援事業者の通常の事業の実施地域に就労移行支援等がサービス
ごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である
場合
(例)
就労移行支援事業所として4事業所、就労継続支援A型事業所として
10 事業所が所在する地域の場合は、就労移行支援事業について移行率最高
法人を位置づけた割合が 80%を超えても減算は適用されないが、就労継続支
援A型について 80%を超えた場合には減算が適用される。
(例)
就労移行支援事業所として4事業所、就労継続支援A型事業所とし
て4事業所が所在する地域の場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支
援A型事業所それぞれについて移行率最高法人を位置づけた割合が 80%を
超えた場合でも減算は適用されない。
②
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算を受
けている場合
③
判定期間においてアセスメントを終了した利用者のうち、それぞれのサー
ビスにつながった件数が5件未満であるなど、サービスの利用が少数である
場合
(例)
判定期間において、就労移行支援が位置付けられた計画件数が平均5
件、就労継続支援A型が位置付けられた計画件数が平均 10 件の場合は、就
労移行支援について移行率最高法人を位置づけた割合が 80%を超えても減
算は適用されないが、就労継続支援A型について 80%を超えた場合には減
算が適用される。
④
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特
定の事業者に集中していると認められる場合
(例)
就労選択支援事業者が、利用者から質が高いことを理由に当該事業所
を利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、支給決定権者に
当該利用者のアセスメント結果を提出した上で支援内容についての意見・助
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めず、移行先が決まった時点の判定期間の算定対象とすること(そのため、移
行先が決まっていない利用者については、少なくともアセスメント終了から1
年間は定期的に移行先の把握を続けること。)。
エ 正当な理由の範囲
ウで判定した割合が 80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについ
て正当な理由がある場合においては、当該理由を指定権者に提出すること。な
お、指定権者が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用
するものとして取り扱う。
正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実
際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正
当な理由に該当するかどうかを指定権者において適正に判断されたい。
①
就労選択支援事業者の通常の事業の実施地域に就労移行支援等がサービス
ごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である
場合
(例)
就労移行支援事業所として4事業所、就労継続支援A型事業所として
10 事業所が所在する地域の場合は、就労移行支援事業について移行率最高
法人を位置づけた割合が 80%を超えても減算は適用されないが、就労継続支
援A型について 80%を超えた場合には減算が適用される。
(例)
就労移行支援事業所として4事業所、就労継続支援A型事業所とし
て4事業所が所在する地域の場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支
援A型事業所それぞれについて移行率最高法人を位置づけた割合が 80%を
超えた場合でも減算は適用されない。
②
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算を受
けている場合
③
判定期間においてアセスメントを終了した利用者のうち、それぞれのサー
ビスにつながった件数が5件未満であるなど、サービスの利用が少数である
場合
(例)
判定期間において、就労移行支援が位置付けられた計画件数が平均5
件、就労継続支援A型が位置付けられた計画件数が平均 10 件の場合は、就
労移行支援について移行率最高法人を位置づけた割合が 80%を超えても減
算は適用されないが、就労継続支援A型について 80%を超えた場合には減
算が適用される。
④
サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特
定の事業者に集中していると認められる場合
(例)
就労選択支援事業者が、利用者から質が高いことを理由に当該事業所
を利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、支給決定権者に
当該利用者のアセスメント結果を提出した上で支援内容についての意見・助
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