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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(2)特定事業所集中減算について
ア 判定期間と減算適用期間
就労選択支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間において就労アセスメン
トの利用が終了した利用者を対象に、減算の要件に該当した場合は、次に掲げ
るところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の就労選択支援のすべて
について減算を適用する。
①
判定期間が前期(1月1日から6月末日)の場合は、減算適用期間を 10 月
1日から3月 31 日までとする。
②
判定期間が後期(7月1日から 12 月末日)の場合は、減算適用期間を4月
1日から9月 30 日までとする。
イ 判定方法
事業所ごとに、当該事業所において判定期間に実施したアセスメント結果に
係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援、就労継
続支援A型、就労継続支援B型及び基準該当就労継続支援B型につながった件
数をそれぞれ算出し、就労移行支援等それぞれについて、移行した人数が多い
法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算し、就労移行支
援等のいずれかについて 80%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれ
かのサービスの値が 80%を超えた場合に減算
当該サービスに係る移行率最高法人につながった利用者数÷当該サービスに
つながった利用者数
ウ 算定手続
判定期間が前期の場合については9月 15 日までに、判定期間が後期の場合に
ついては3月 15 日までに、すべての就労選択支援事業者は、次に掲げる事項を
記載した書類を作成し、算定の結果 80%を超えた場合については当該書類を市町
村長に提出しなければならない。なお、80%を超えなかった場合についても、当
該書類は、各事業所において5年間保存しなければならない。
①
判定期間においてアセスメントを終了した利用者の総数
②
就労移行支援等のそれぞれの事業につながった利用者数
③
就労移行支援等のそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数並びに
移行率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
④
イの算定方法で計算した割合
⑤
イの算定方法で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由
がある場合においては、その正当な理由
なお、上記の書類作成時において、判定期間にアセスメントは終了したもの
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(2)特定事業所集中減算について
ア 判定期間と減算適用期間
就労選択支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間において就労アセスメン
トの利用が終了した利用者を対象に、減算の要件に該当した場合は、次に掲げ
るところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の就労選択支援のすべて
について減算を適用する。
①
判定期間が前期(1月1日から6月末日)の場合は、減算適用期間を 10 月
1日から3月 31 日までとする。
②
判定期間が後期(7月1日から 12 月末日)の場合は、減算適用期間を4月
1日から9月 30 日までとする。
イ 判定方法
事業所ごとに、当該事業所において判定期間に実施したアセスメント結果に
係る利用者について、その後のサービス利用において、就労移行支援、就労継
続支援A型、就労継続支援B型及び基準該当就労継続支援B型につながった件
数をそれぞれ算出し、就労移行支援等それぞれについて、移行した人数が多い
法人(以下「移行率最高法人」という。)が占める割合を計算し、就労移行支
援等のいずれかについて 80%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれ
かのサービスの値が 80%を超えた場合に減算
当該サービスに係る移行率最高法人につながった利用者数÷当該サービスに
つながった利用者数
ウ 算定手続
判定期間が前期の場合については9月 15 日までに、判定期間が後期の場合に
ついては3月 15 日までに、すべての就労選択支援事業者は、次に掲げる事項を
記載した書類を作成し、算定の結果 80%を超えた場合については当該書類を市町
村長に提出しなければならない。なお、80%を超えなかった場合についても、当
該書類は、各事業所において5年間保存しなければならない。
①
判定期間においてアセスメントを終了した利用者の総数
②
就労移行支援等のそれぞれの事業につながった利用者数
③
就労移行支援等のそれぞれの移行率最高法人につながった利用者数並びに
移行率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
④
イの算定方法で計算した割合
⑤
イの算定方法で計算した割合が 80%を超えている場合であって正当な理由
がある場合においては、その正当な理由
なお、上記の書類作成時において、判定期間にアセスメントは終了したもの
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