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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf
出典情報 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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就労選択支援に係る指定の申請等について

(1)指定権者における指定について
就労選択支援は、働きたい意欲のある障害者の今後の就労や働き方に密接に関
わる支援であって専門的・中立的な役割が期待される。就労選択支援事業所を指
定するに当たっては、申請様式の不備のみならず、地域において就労選択支援に
期待される役割を果たせるか以下のような観点で確認することが望ましい。
・ 就労選択支援事業を実施する目的や理念
・ アセスメント環境や支援員を確保できているか(対象者に応じた多様なアセ
スメント手法や作業場面の確保、アセスメントシートやマニュアルの整備、過
去の就労アセスメント実績等)
・ 地域との連携体制を構築できているか(協議会や近隣の障害者雇用を実施す
る企業等との連携)
・ 第三者から適切な評価を受けているか(協議会、市区町村委託相談支援事業
者、近隣の就労系障害福祉サービス事業所等)
・ 他の就労系サービスを実施している場合は、当該サービスの支援状況や経営
状況(生産活動収支、経営改善計画書提出状況、スコア表や平均賃金・工賃月
額等)
・ 情報公表の状況(WAM-NET 等)
(2)協議会との連携
就労支援支援事業所の指定時に地域との連携体制の構築や第三者からの適切
な評価を確認する際、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おう
とする者は、事業指定の申請に当たり、協議会や市区町村等に対し、運営方針や
活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を都道府県知事
に提出する。


関係機関との連携について

(1)地域障害者職業センターとの連携
地域障害者職業センターにおいては、過去に地域障害者職業センターの職業評
価を実施した者について、就労選択支援事業者から当該職業評価に関する照会が
あった場合には提供することができる。ただし、職業評価の実施の有無を含めて、
情報を提供する際には本人の同意が必要となることに留意すること。
また、地域障害者職業センターは利用者本人から就労選択支援事業所によるア
セスメントの結果の提供を受けた際に、その結果を参考にして、職業指導等を行
うこととなっていることから、地域障害者職業センターから就労選択支援事業所
によるアセスメント結果に係る内容の照会等があった場合は、就労選択支援事業
者にて必要な対応を行うこと。
(2)公共職業安定所との連携
令和9年3月までは就労継続支援B型事業所の利用者を対象に就労支援選択
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