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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf
出典情報 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(例)満 18 歳未満の障害児が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就
労選択支援を利用した後、夕方に放課後等デイサービスを利用する。
・ 就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客観
的かつ専門的なアセスメント等を行うサービスである一方、放課後等デイ
サービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行
うサービスであって、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。
そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併給できる。


障害児入所施設との同日利用

(例)障害児入所施設の入所児童が、日中に特別支援学校に出席する代わり
に就労選択支援を利用する。
就労選択支援は、就労に関する客観的かつ専門的なアセスメントを行うサ
ービスである一方、障害児入所支援は、保護や日常生活における基本的な動
作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行うサービスであ
るが、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内
容・報酬に重なりはなく、同一日に併給できる。
なお、障害福祉サービスの日中活動サービス(※)については、どちらも日
額報酬であり、日中のまとまった時間帯の支援が想定されていること、就労移
行支援体制加算が算定でき、就労に向けた支援が想定されていることから支援
の重なりがあると考えられ、就労選択支援の報酬を算定した場合には、同一日
に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。
(例)午前に就労継続支援B型を利用し、午後に就労選択支援を利用する
なお、事業所間同士の合議による報酬の按分により、両サービスを同一日に
利用することを妨げるものではない。按分方法としては、例えば、①同一日の
別の時間帯に各々のサービスを提供する場合は各々の利用時間に基づき報酬
を按分する、②同一日の同時間に両サービスを提供する場合(A型事業所の作
業場面において就労選択支援のアセスメントを行う等)は報酬を等分する等が
考えられる。
※ 日中活動サービス…生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊
型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)
(3)同一法人が運営する就労系障害福祉サービスの利用者について
就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の
更新や事業所の変更を検討するに当たって就労選択支援を利用する場合、アセス
メントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供している事業所
と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、最も
近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に別の法
人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人
が運営する就労選択支援の利用を認める。
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