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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf |
出典情報 | 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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言を受けている場合。
⑤
その他正当な理由と指定権者が認めた場合
(3)利用日数上限について
1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の暦日数か
ら8日を控除した日数を限度とする。
4
就労選択支援に係る支給決定の取扱い
(1)支給決定期間について
支給決定期間は原則1か月とする。支給決定期間を延長することは原則想定
していないが、1か月の支給決定を行い、支援開始後に以下の事由(以下「例
外事由」という。)に該当することが明らかになった場合に限り、一度のみ、
再度1か月の支給決定を行って差し支えない。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に
対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に大きな課題があり、自己理
解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要
がある場合
・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や
精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに当たり、1か月以上の時間
をかけた観察が必要な場合
なお、当初から例外事由に該当することが明らかな場合に限り2か月間の支
給決定を行うことも可能であるが、その場合は支給決定期間を延長することは
できない。
再度1か月の支給決定を行う場合や、就労選択支援利用後に就労系サービス
の支給決定を行う場合には、市区町村が短期間で複数の支給決定を行うことが
必要になるが、障害支援区分の認定を要しない場合の調査については、事務処
理要領において「例えば、認定調査の調査項目を活用しつつ本人や家族、相談
支援専門員等からの聞き取りを行うなど、市区町村において必要と考える調査
を行い障害の程度を含めた心身の状況を把握する」旨を示しており、支給決定
に当たって勘案すべき項目の中で、短期間で変化が想定されない調査項目を簡
略化するなど、工夫して差し支えない。
(2)他のサービスとの同一日の利用について
障害福祉サービスは、報酬が重複しない利用形態であるならば、市町村がそ
の必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給を妨げないもの
としている。
就労選択支援も、他のサービスを同一日に利用することが想定され、例えば、
以下のようなサービスについては、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に
併給できる。
①
放課後等デイサービスとの同日利用
10
⑤
その他正当な理由と指定権者が認めた場合
(3)利用日数上限について
1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の暦日数か
ら8日を控除した日数を限度とする。
4
就労選択支援に係る支給決定の取扱い
(1)支給決定期間について
支給決定期間は原則1か月とする。支給決定期間を延長することは原則想定
していないが、1か月の支給決定を行い、支援開始後に以下の事由(以下「例
外事由」という。)に該当することが明らかになった場合に限り、一度のみ、
再度1か月の支給決定を行って差し支えない。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に
対する知識等の不足等、進路に関する自己理解に大きな課題があり、自己理
解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要
がある場合
・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や
精神面の安定等に課題があり、進路を確定するに当たり、1か月以上の時間
をかけた観察が必要な場合
なお、当初から例外事由に該当することが明らかな場合に限り2か月間の支
給決定を行うことも可能であるが、その場合は支給決定期間を延長することは
できない。
再度1か月の支給決定を行う場合や、就労選択支援利用後に就労系サービス
の支給決定を行う場合には、市区町村が短期間で複数の支給決定を行うことが
必要になるが、障害支援区分の認定を要しない場合の調査については、事務処
理要領において「例えば、認定調査の調査項目を活用しつつ本人や家族、相談
支援専門員等からの聞き取りを行うなど、市区町村において必要と考える調査
を行い障害の程度を含めた心身の状況を把握する」旨を示しており、支給決定
に当たって勘案すべき項目の中で、短期間で変化が想定されない調査項目を簡
略化するなど、工夫して差し支えない。
(2)他のサービスとの同一日の利用について
障害福祉サービスは、報酬が重複しない利用形態であるならば、市町村がそ
の必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給を妨げないもの
としている。
就労選択支援も、他のサービスを同一日に利用することが想定され、例えば、
以下のようなサービスについては、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に
併給できる。
①
放課後等デイサービスとの同日利用
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