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○入院 (その1)について-2 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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医療資源の少ない地域に配慮した診療報酬上の評価の経緯
改定年度

改定内容
○ 一般病棟入院基本料の届出について、病棟ごとの届出を可能とした

平成24年

※ 特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院、一般病棟7対1・10対1入院基本料を算定している病院を除く
○ 1病棟のみの小規模な病院について、病棟に応じた評価として特定一般病棟入院料を新設
○ チームで診療を行う栄養サポートチーム加算及び緩和ケア診療加算について、専従要件を緩和した評価を別途新設
○ 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の要件を緩和した評価を導入

平成26年

○ 特定一般病棟入院料について、一般病棟が1病棟のみの病院を対象に加えた
○ チーム医療等に係る評価について、糖尿病透析予防指導管理料や外来緩和ケア管理料等を追加するとともに専従要件等を緩和
○ 医療資源の少ない地域に配慮した評価については、利用状況が極めて低調であり、その要因として考えられる対象地域に
関する要件を見直し
<対象地域に関する要件>

平成28年

 患者の流出率についての要件を緩和し、医療従事者が少ないこと自体を要件化※
 二次医療圏の一部が離島となっている場合についても対象地域に追加

※要件①かつ②
①人口当たり医師数が下位1/3かつ
人口当たり看護師数が下位1/2
②病院密度が下位15%又は病床密度
が下位15%

○ 一般病棟10対1入院基本料を算定している保険医療機関を対象に加えた
(特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟7対1入院基本料を算定している病院を除く)
○ 医療資源の少ない地域における加算等の要件の緩和対象について、200床未満の病院に加えて、許可病床400床未満
の病院も対象に追加(特定機能病院、DPC対象病院及び病棟全体で急性期一般入院料1を算定している病院を除く)

平成30年

○ 医療機関の病床数を基準としている診療報酬について、当該病床数の基準を2割緩和
<対象>
○地域包括ケア入院医療管理料1~4 ○地域包括ケア病棟入院料1・3 ○精神疾患診療体制加算
○精神科急性期医師配置加算 ○在宅療養支援診療所 ○在宅療養支援病院 ○在宅療養後方支援病院

令和2年

○ 医療資源の少ない地域について、医師に係る要件を緩和(※)するとともに、直近の統計を用いて、対象地域を見直した
※ 「人口当たり医師数が下位1/3」→「人口当たり医師数が下位1/2」
○ へき地医療拠点病院であれば要件を満たすこととしている項目について、医療資源の少ない地域に所在する医療機関についても対
象とした

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