○入院 (その1)について-2 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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○ これまでの診療報酬改定において、データ提出加算の届出を要件とする入院料が拡大してきた。
3 データ提出加算 3
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
4 データ提出加算 4
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算3及び4について療養病棟入院基本料等を届け出ている
病棟又は病床について入院期間が90日を超えるごとにつき1回加算する。
1 データ提出加算 1
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合210点
2 データ提出加算 2
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合220点
注 データ提出加算1及び2について入院初日に限り加算する。
許可病床数
200床以上
200床未満
病棟
急性期一般1
特定機能病院(7対1)
専門病院(7対1)
地域包括ケア病棟
急性期一般2~7
特定機能病院(10対1)
専門病院(10対1)
平成26年度以降データの提出が必須
地域一般1~3
専門病院(13対1)
回復期リハビリテーション病棟1~
4
回復期リハビリテーション病棟5,6
療養病棟
平成30年度以降
データの提出が必須
平成28年度以降
データの提出が必須
-
平成30年度以降データの提出が必須
平成30年度以降
データの提出が必須
(経過措置②)
令和2年度以降
データの提出が必須
(経過措置①及び②)
[経過措置]
①令和2年3月31日時点で現に回復期リハビリテーション病棟5,6又は療養病棟に係る届出を行っている場合であって、許可病床数が200床未満の
病院について、一定の経過措置を設ける。
②回復期リハビリテーション病棟5,6又は療養病棟の病床だけで200床未満の病院であって、電子カルテシステムが導入されていない等、データの
提出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、データ提出加算に係る届出を行なっていない場合であっても、当分の間、当該
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入院料を算定できる経過措置を設ける。