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○入院 (その1)について-2 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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回復期リハビリテーション病棟の経緯① (平成24年度診療報酬改定まで)

○ リハビリテーションが必要な高齢者の発生を防止す
る回復期リハビリテーションの充実を図るため、回復期
リハビリテーション病棟入院料を新設

[主な施設基準]専従常勤で、PT2名以上、OT1名以上

平成18年

○ 算定対象となる「リハビリテーションを要する状態」を
拡大

○一律180日としていた算定上限を、リハビリテーション
を要する状態ごとに60~180日に設定
○提供単位上限の引き上げ(6単位→9単位)

平成20年

○入院料の施設基準に質の評価を導入
重症者の受け入れと居宅等への復帰率に関する要件を
追加

○入院料1に重症患者回復病棟加算を新設
[施設基準]重症者の3割以上が退院時に日常生活機能
が改善すること
○医師の病棟専従配置を緩和

平成22年

○「提供すべき単位数」の設定
○休日リハビリテーション加算の新設
[施設基準]休日を含め、週7日以上リハビリテーションを
提供できる体制の整備

○リハビリテーション充実加算の新設
[施設基準]1日当たり6単位以上のリハビリテーションが
行われていること

平成24年

○回復期リハビリテーション病棟入院料1を新設
[主な施設基準]専従常勤で、PT3名以上、OT2名以上、
ST1名以上

○重症患者回復病棟加算の包括化
○包括範囲の見直し
人工腎臓等を包括外に見直し

平成12年

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