○入院 (その1)について-2 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減
B項目の評価方法の見直し
重症度、医療・看護必要度のB項目について、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とし、「評価の手引き」により求
めている「根拠となる記録」を不要とする。
患者の状態
1点
介助の実施
B
患者の状況等
9
寝返り
できる
何かにつかまれ
ばできる
できない
10
移乗
自立
一部介助
全介助
0点
11
口腔清潔
自立
要介助
12
13
食事摂取
自立
一部介助
衣服の着脱
診 療 ・ 療養 上の 指
示が通じる
危険行動
自立
一部介助
はい
いいえ
14
15
ない
2点
0
評価
1
点
実施なし
×
実施あり
点
=
実施なし
実施あり
点
全介助
実施なし
実施あり
点
全介助
実施なし
実施あり
点
点
ある
点
B得点
A・C項目の評価方法の見直し
A項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに
限る)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト
電算処理システム用コードを用いた評価とする。
院外研修の見直し
重症度、医療・看護必要度の院内研修の指導者に係る要
件について、「所定の(院外)研修を修了したものが行う研
修であることが望ましい」との記載を削除する。
点
必要度Ⅱの要件化
許可病床数400床以上の医療機関において、一般病棟
入院基本料(急性期一般入院料1~6に限る)又は特定
機能病院入院基本料(一般病棟7対1に限る)について
重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件とする。
[経過措置]
令和2年3月31日時点において現に一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1
~6に限る)又は特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1に限る)を届け出てい
るものについては、令和2年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみ
なす。
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※ B項目及び院外研修の見直しについて、特定集中治療室用・ハイケアユニット用の必要度についても同様。