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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第488回 9/15)《厚生労働省》 |
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実態調査の結果(「年間の診療実績」関係)
○ 年間の診療実績を求める施設基準について、前年の診療実績もしくは直近1年間の実績を用いて当該施設基準
要件を満たすかどうか判断するが、当該実績を用いて実績要件を満たせない場合について、診療報酬上の臨時的
な取扱いとして、令和元年の実績を用いてもよいこととしている。
○ この臨時的な取扱いにより、実績要件を満たすこととなった場合には、各保険医療機関等の新型コロナウイルスの
影響等を把握するため、報告を求めているところ。
○ 令和3年4月末、6月末時点における報告状況は以下のとおり。
施設基準要件を満たしていないと
医療機関等から報告のあったもの
(全国の状況)
全国
病院
(重点医療機関等の指定状況)
うち)重点医療機関
(6月末報告)
施設基準要件を満たさなくなっ
た報告数
医療機関数
全国の病院等に
占める割合
8,300
病院
67
0.8%
1,323
①うち)重点医療機関
39
2.9%
②うち)協力医療機関
6
0.6%
③うち)重点医療機関、協力医療機
関ではないが、コロナ患者受入病床
を割り当てられた医療機関
7
-
④①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務
14
-
⑤①~④のいずれにも該当しない
1
-
診療所
2
0.002%
歯科診療所
1
0.001%
薬局
156
0.26%
訪問看護ステーション
2
0.02%
うち)協力医療機関
942
診療所
102,616
歯科診療所
68,500
薬局
59,613
訪問看護ステーション
11,887
※ 病院、診療所、歯科診療所数は「医療施設調査」より(令和元年10月時点)
薬局数は「衛生行政報告例」より(令和元年10月時点)
訪問看護ステーション数は7.1定例報告より
連絡のア~エ※3のいずれかに該当
※1 ①及び②の重複の場合は、①として計上。
※2 ②及び③の重複の場合は、②として計上。
※3 ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
ただし、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき
区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。な
お、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
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○ 年間の診療実績を求める施設基準について、前年の診療実績もしくは直近1年間の実績を用いて当該施設基準
要件を満たすかどうか判断するが、当該実績を用いて実績要件を満たせない場合について、診療報酬上の臨時的
な取扱いとして、令和元年の実績を用いてもよいこととしている。
○ この臨時的な取扱いにより、実績要件を満たすこととなった場合には、各保険医療機関等の新型コロナウイルスの
影響等を把握するため、報告を求めているところ。
○ 令和3年4月末、6月末時点における報告状況は以下のとおり。
施設基準要件を満たしていないと
医療機関等から報告のあったもの
(全国の状況)
全国
病院
(重点医療機関等の指定状況)
うち)重点医療機関
(6月末報告)
施設基準要件を満たさなくなっ
た報告数
医療機関数
全国の病院等に
占める割合
8,300
病院
67
0.8%
1,323
①うち)重点医療機関
39
2.9%
②うち)協力医療機関
6
0.6%
③うち)重点医療機関、協力医療機
関ではないが、コロナ患者受入病床
を割り当てられた医療機関
7
-
④①~③のいずれにも該当しないが、8/31事務
14
-
⑤①~④のいずれにも該当しない
1
-
診療所
2
0.002%
歯科診療所
1
0.001%
薬局
156
0.26%
訪問看護ステーション
2
0.02%
うち)協力医療機関
942
診療所
102,616
歯科診療所
68,500
薬局
59,613
訪問看護ステーション
11,887
※ 病院、診療所、歯科診療所数は「医療施設調査」より(令和元年10月時点)
薬局数は「衛生行政報告例」より(令和元年10月時点)
訪問看護ステーション数は7.1定例報告より
連絡のア~エ※3のいずれかに該当
※1 ①及び②の重複の場合は、①として計上。
※2 ②及び③の重複の場合は、②として計上。
※3 ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
ただし、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき
区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。な
お、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
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