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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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実態調査の結果(「経過措置中の施設基準」関係)
○ 令和2年度診療報酬改定において、経過措置を設けた項目について令和3年9月30日まで経過措置を延
長しているものについて、各保険医療機関等の新型コロナウイルスの影響等を把握するため、報告を求めて
いるところ。
○ 令和3年4月末、6月末時点における報告状況は以下のとおり。
施設基準要件を満たしていないと
医療機関等から報告のあったもの

(全国の状況)

施設類型

病院
(重点医療機関等の指定状況)

うち)重点医療機関
うち)協力医療機関

訪問看護ステーション
うち)機能強化型

(6月末報告)

全国

8,300

施設類型

4月時点
で満たし
ていない

6月時点で
満たしてい
ない

4月時点、
6月時点と
もに満たし
ていない

全国の病院等
に占める割合

161

150

141

130

1.9%

医療機関数

1,323

病院
942

①うち)重点医療機関

37

35

32

26

2.8%

11,887

②うち)協力医療機関

31

29

24

24

3.3%

③うち)重点医療機関、協力医療機
関ではないが、コロナ患者受入病床
を割り当てられた医療機関

17

16

16

15



④①~③のいずれにも該当しないが、8/31事

35

33

35

33



41

37

34

32



16

16

16

16

0.1%

16

16

16

16

2.3%

702

務連絡のア~エ※3のいずれかに該当

※ 病院数は「医療施設調査」より(令和元年10月時点)
※ 訪問看護ステーション数は7.1定例報告より
※ 診療所、薬局は該当なし。

⑤①~④のいずれにも該当しない

訪問看護ステーション
うち)機能強化型

※1 ①及び②の重複の場合は、①として計上。
※2 ②及び③の重複の場合は、②として計上。
※3 ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職
員が在籍する保険医療機関等
ただし、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき区
域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。なお、
緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

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