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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第488回 9/15)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-1 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 -⑨、⑩
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準
入院料1
管理料1
管理料2
入院料3
管理料3
入院料4
管理料4
看護職員
13対1以上
(7割以上が看護師)
重症患者割合
重症度、医療・看護必要度Ⅰ 14%以上 又は 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 11%以上
入退院支援部門
入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること
リハビリ専門職
病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置
リハビリテーション実施
患者の入棟時に測定したADLスコア等を参考にリハビリテーションの必要性を判断・説明・記録すること
リハビリテーションを提供する患者については1日平均2単位以上提供していること
意思決定支援の指針
適切な意思決定支援に係る指針を定めていること
在宅復帰率
7割以上
自宅等から入棟した
患者割合
-
6割未満
一般病棟から転棟した
患者割合※1
実
績
部
分
入院料2
-
6割未満
-
(許可病床数400
床以上の場合)
1割5分以上
-
-
(許可病床数400
床以上の場合)
1割5分以上
(管理料の場合、10床未満は
3月で6人以上)
-
(管理料の場合、10床未満は
3月で6人以上)
-
自宅等からの
緊急患者の受入
3月で6人以上
-
3月で6人以上
-
地域包括ケアの実績※2
○
-
○
-
届出単位
病棟
病室
許可病床数200床未満の
みが対象
○
点数(生活療養)
2,809点(2,794点)
※2 以下の①~⑥のうち少なくとも2つを満たしていること
病棟
病室
-
○
2,620点(2,605点)
病棟
病室
○
2,285点(2,270点)
病棟
病室
-
○
2,076点(2,060点)
※1 満たせないものとして届け出た場合は入院料の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
①当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
②当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
③同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
④当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
⑤同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥当該保険医療機関において退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
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地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の施設基準
入院料1
管理料1
管理料2
入院料3
管理料3
入院料4
管理料4
看護職員
13対1以上
(7割以上が看護師)
重症患者割合
重症度、医療・看護必要度Ⅰ 14%以上 又は 重症度、医療・看護必要度Ⅱ 11%以上
入退院支援部門
入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること
リハビリ専門職
病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置
リハビリテーション実施
患者の入棟時に測定したADLスコア等を参考にリハビリテーションの必要性を判断・説明・記録すること
リハビリテーションを提供する患者については1日平均2単位以上提供していること
意思決定支援の指針
適切な意思決定支援に係る指針を定めていること
在宅復帰率
7割以上
自宅等から入棟した
患者割合
-
6割未満
一般病棟から転棟した
患者割合※1
実
績
部
分
入院料2
-
6割未満
-
(許可病床数400
床以上の場合)
1割5分以上
-
-
(許可病床数400
床以上の場合)
1割5分以上
(管理料の場合、10床未満は
3月で6人以上)
-
(管理料の場合、10床未満は
3月で6人以上)
-
自宅等からの
緊急患者の受入
3月で6人以上
-
3月で6人以上
-
地域包括ケアの実績※2
○
-
○
-
届出単位
病棟
病室
許可病床数200床未満の
みが対象
○
点数(生活療養)
2,809点(2,794点)
※2 以下の①~⑥のうち少なくとも2つを満たしていること
病棟
病室
-
○
2,620点(2,605点)
病棟
病室
○
2,285点(2,270点)
病棟
病室
-
○
2,076点(2,060点)
※1 満たせないものとして届け出た場合は入院料の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
①当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
②当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
③同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
④当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること。
⑤同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥当該保険医療機関において退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回以上であること。
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