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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第488回  9/15)《厚生労働省》
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経過措置等の取扱いについて(まとめ)


令和2年度診療報酬改定に係る経過措置等について、令和3年10月以降の取扱いを以下のとおりとしてはどうか。
令和3年9月30日

令和3年度

1. 令和2年度診療報酬改定に係る経過
措置
①急性期一般入院料等における重症度、医療・看
護必要度の該当
患者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実績指数
の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療実績の
水準引き上げ


2.施設基準等において年間実績を使用
例)
①地域医療体制確保加算における救急搬送受け
入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手術等の
件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経
皮的僧帽弁クリップ術など)

本来

現在の取扱い

全ての医療機関において
令和3年10月1日より新基準適用

今後の取扱い

すべての医療機関等で令
和3年9月30日まで経過
措置適用中

基準を満たすものとする取扱いについて、
令和4年3月31日まで延長

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

現在の取扱い
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

令和3年10月1日より
新基準適用 ※コロナ補正あり

令和4年3月31日まで令和元年(平成31年)の実績値で判定可

現在の取扱い
重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

令和3年9月30日まで令
和元年(平成31年)の
実績値で判定可

本来

令和3年10月1日より特例廃止
今後の取扱い
令和3年10月1日より、特例は終了し、令和2
年実績を使用して判定 ※コロナ補正あり

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