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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第488回 9/15)《厚生労働省》 |
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年間の診療実績を求める施設基準に係る取扱いについて(まとめ)
○ 年間の診療実績を求める施設基準について、前年の診療実績もしくは直近1年間の実績を用いて当該施設基
準要件を満たすかどうか判断するが、当該実績を用いて実績要件を満たせない場合について、診療報酬上の臨時
的な取扱いとして、令和元年(元年度)の実績を用いてもよいこととしている。
○ これは、コロナによる影響について、医療機関単位や地域単位での影響を把握することが困難であったこと
等を踏まえ、コロナ患者受入のための重点医療機関、協力医療機関及びコロナ患者受入病床を割り当てられた医
療機関等については、令和4年3月31日まで特例措置を利用することができることとされている一方、それ以外
の医療機関については、令和3年9月30日まで、特例措置を用いることができることとしたものであった。
本来
令和3年4月1日より令和2年の実績を
適用し、判定
2.施設基準等において年間実績を使用
例)①地域医療体制確保加算における救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経皮的僧帽弁クリッ
プ術など)
○
令和3年3月31日まで、令
和元年の実績値で判定中
令和3年9月30日まで令和元年
(平成31年)の実績値で判定可
※ただし、コロナ病床を割り当てられてい
る医療機関においては、令和4年3月31日
までとする。
全体として、今回の年間実績に係る特例措置の対象となる医療機関は、僅少であった。
これまでの取扱いのとおり、コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関及びコロ
ナ患者受入病床を割り当てられた医療機関においては、令和4年3月31日まで特例
措置を利用できることとし、その他の医療機関に係る取扱いについては、令和3年9
月末をもって終了することとしてはどうか。
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○ 年間の診療実績を求める施設基準について、前年の診療実績もしくは直近1年間の実績を用いて当該施設基
準要件を満たすかどうか判断するが、当該実績を用いて実績要件を満たせない場合について、診療報酬上の臨時
的な取扱いとして、令和元年(元年度)の実績を用いてもよいこととしている。
○ これは、コロナによる影響について、医療機関単位や地域単位での影響を把握することが困難であったこと
等を踏まえ、コロナ患者受入のための重点医療機関、協力医療機関及びコロナ患者受入病床を割り当てられた医
療機関等については、令和4年3月31日まで特例措置を利用することができることとされている一方、それ以外
の医療機関については、令和3年9月30日まで、特例措置を用いることができることとしたものであった。
本来
令和3年4月1日より令和2年の実績を
適用し、判定
2.施設基準等において年間実績を使用
例)①地域医療体制確保加算における救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手術等の件数
③個別の処置、手術等(腹腔鏡下胃切除術、経皮的僧帽弁クリッ
プ術など)
○
令和3年3月31日まで、令
和元年の実績値で判定中
令和3年9月30日まで令和元年
(平成31年)の実績値で判定可
※ただし、コロナ病床を割り当てられてい
る医療機関においては、令和4年3月31日
までとする。
全体として、今回の年間実績に係る特例措置の対象となる医療機関は、僅少であった。
これまでの取扱いのとおり、コロナ患者受入の重点医療機関、協力医療機関及びコロ
ナ患者受入病床を割り当てられた医療機関においては、令和4年3月31日まで特例
措置を利用できることとし、その他の医療機関に係る取扱いについては、令和3年9
月末をもって終了することとしてはどうか。
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