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○令和2年度診療報酬改定における経過措置等への対応について-9 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00106.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第488回 9/15)《厚生労働省》 |
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令和3年9月30日まで経過措置を延長した項目一覧
(参考)中医協 総-2-3
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○ 令和2年度診療報酬改定において、最終的に、令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目(中
医協総会において了承され、期限を延長した経過措置を含む。)のうち、以下の項目については、基準を満たす
者とする取扱いを令和3年9月30日まで延長している。
項目
経過措置
令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特定、
重症度、医療・看護必要度の施設 専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特
定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和3年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要
基準
度」に係る施設基準を満たしているものとする。
入退院支援加算3
令和2年3月31日時点で、入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び5年
以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和3年9月30日までの間に限り、「小児患者の在
宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については、令和3年9月30
回復期リハビリテーション病棟入
日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満たし
院料1・3
ているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和3年9月30日までの間に限り、入
(特定一般入院料の注7も同様) 退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については、令和3年9月30日ま
(特定一般入院料の注7も同様) での間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。
機能強化型訪問看護管理療養費
令和2年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ている訪問看護ステーションについては、令和3
年9月30日までの間に限り、看護職員割合に係る基準を満たすものとみなす。
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(参考)中医協 総-2-3
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○ 令和2年度診療報酬改定において、最終的に、令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目(中
医協総会において了承され、期限を延長した経過措置を含む。)のうち、以下の項目については、基準を満たす
者とする取扱いを令和3年9月30日まで延長している。
項目
経過措置
令和2年3月31日時点で、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核、特定(一般病棟)、専門)、看護必要度加算(特定、
重症度、医療・看護必要度の施設 専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特
定一般病棟入院料の注7を算定している病棟又は病室については、令和3年9月30日までの間に限り、「重症度、医療・看護必要
基準
度」に係る施設基準を満たしているものとする。
入退院支援加算3
令和2年3月31日時点で、入退院支援加算3の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び5年
以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和3年9月30日までの間に限り、「小児患者の在
宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。
令和2年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟については、令和3年9月30
回復期リハビリテーション病棟入
日までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理栄養士の配置」(1に限る)に係る施設基準を満たし
院料1・3
ているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和3年9月30日までの間に限り、入
(特定一般入院料の注7も同様) 退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。
地域包括ケア病棟入院料
令和2年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料1又は3の届出を行っている病棟又は病室については、令和3年9月30日ま
(特定一般入院料の注7も同様) での間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。
機能強化型訪問看護管理療養費
令和2年3月31日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費1、2又は3を届け出ている訪問看護ステーションについては、令和3
年9月30日までの間に限り、看護職員割合に係る基準を満たすものとみなす。
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