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参考資料 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
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(5)実地指導等の効率化・標準化の推進について
障害保健福祉関係主管課長会議<令和4年3月16日監査指導室>より抜粋
(5)実地指導等の効率化・標準化の推進について
指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者等」という。)に対する実地指導等については、昨年7月に「「指定障害
福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について」(令和2年7月17日付け障発0717第2号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知)等(以下「効率化等の運用指針」という。)を発出し、実地指導の効率化策等の周知
を図ったところである。
各自治体におかれては、効率化等の運用指針の趣旨・目的、内容を踏まえ実地指導等を実施していただいているところで
あるが、効率化等の運用指針を踏まえた実地指導を行っていない都道府県等については、適宜取り入れを検討するようお願
いする。
実地指導は「監査」とは異なり、事業者等の育成・支援を基本とし、サービスの質の確保及び適正な給付費の請求等を促
すことを目的として実施されるものであり、各事業者等における利用者の生活実態、サービス提供状況、各種基準の適合状
況等を直接確認しながら気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みである。
しかしながら、事業所が年々増加傾向にある中で、都道府県等の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症の感染
状況の影響もあるが低調であることから、指定の有効期間(6年)内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存
在するということになる。
効率化等の運用指針は、こうした状況等を背景に、「標準確認項目」や「標準確認文書」等を定めることで実地指導等に
おける効率化を図り、事業者側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指すとともに、また効率化等の結果として、
より多くの事業所等を実地指導することにより、①不適正事案等の防止、②利用者の保護、③サービスの質の確保・向上に
繋げていくことを目的としている。
厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に2回は実施指導が行われることが望ましく、長期間にわたり実地指
導を受けない事業所が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益等に繋がる可能性が高いと考えている。
ついては、各自治体におかれては、効率化等の運用指針に基づき、より積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、
特に指定の有効期間内に1回も実地指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サー
ビスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施されたい。
なお、効率化等の運用指針に基づく実地指導において、確認しないこととした項目や文書であっても、法令等の遵守は事
業者等の責務であり、確実に遵守すべきことは言うまでもないことである。仮に実地指導において指定基準違反や不正請求
等が疑われる場合には、事実関係を的確に把握するため「監査」を実施し、標準確認項目及び標準確認文書以外のものにつ
いても調査することについて集団指導等を通じて事業者等に対し周知されたい。
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障害保健福祉関係主管課長会議<令和4年3月16日監査指導室>より抜粋
(5)実地指導等の効率化・標準化の推進について
指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者等」という。)に対する実地指導等については、昨年7月に「「指定障害
福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について」(令和2年7月17日付け障発0717第2号厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部長通知)等(以下「効率化等の運用指針」という。)を発出し、実地指導の効率化策等の周知
を図ったところである。
各自治体におかれては、効率化等の運用指針の趣旨・目的、内容を踏まえ実地指導等を実施していただいているところで
あるが、効率化等の運用指針を踏まえた実地指導を行っていない都道府県等については、適宜取り入れを検討するようお願
いする。
実地指導は「監査」とは異なり、事業者等の育成・支援を基本とし、サービスの質の確保及び適正な給付費の請求等を促
すことを目的として実施されるものであり、各事業者等における利用者の生活実態、サービス提供状況、各種基準の適合状
況等を直接確認しながら気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みである。
しかしながら、事業所が年々増加傾向にある中で、都道府県等の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症の感染
状況の影響もあるが低調であることから、指定の有効期間(6年)内に一度も実地指導を受けていない事業所が一定割合存
在するということになる。
効率化等の運用指針は、こうした状況等を背景に、「標準確認項目」や「標準確認文書」等を定めることで実地指導等に
おける効率化を図り、事業者側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指すとともに、また効率化等の結果として、
より多くの事業所等を実地指導することにより、①不適正事案等の防止、②利用者の保護、③サービスの質の確保・向上に
繋げていくことを目的としている。
厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に2回は実施指導が行われることが望ましく、長期間にわたり実地指
導を受けない事業所が多く存在することは、ひいてはサービス利用者の不利益等に繋がる可能性が高いと考えている。
ついては、各自治体におかれては、効率化等の運用指針に基づき、より積極的な実地指導の実施をお願いするとともに、
特に指定の有効期間内に1回も実地指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サー
ビスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施されたい。
なお、効率化等の運用指針に基づく実地指導において、確認しないこととした項目や文書であっても、法令等の遵守は事
業者等の責務であり、確実に遵守すべきことは言うまでもないことである。仮に実地指導において指定基準違反や不正請求
等が疑われる場合には、事実関係を的確に把握するため「監査」を実施し、標準確認項目及び標準確認文書以外のものにつ
いても調査することについて集団指導等を通じて事業者等に対し周知されたい。
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