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参考資料 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
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高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担を軽減する仕組み
障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳という年齢に到達したというだけで利用者負担が増加してしまうという事態を解消す
るため、高額障害福祉サービス等給付費により利用者負担を軽減し、1割をゼロに(償還)
【H28年度障害者総合支援法改正】
対象者は次の要件のいずれも満たす高齢障害者(下記要件は政令に規定する)
・介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)を65歳直前に5年以上利用していた者
・65歳以降も障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する場合
・障害支援区分2以上
・低所得者又は生活保護受給者
・ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない者
【従前の負担限度額】
市町村民税課税
世帯(一般1を除
く)
市町村民税課税
世帯(所得割16
万円未満)
一般2
(1.5%)
※1
障害福祉
※2
介護保険
※3
1割
負担
1割
負担
※4
一般1
(5.4%)
市町村民税非課
税世帯(低所得1
を除く)
低所得2
(17.8%)
市町村民税非課
税世帯(利用者本
人の年収が80万
以下)
低所得1
(60.9%)
生活
保護
(14.4%)
【H30.4.1~】
障害者総合支援法の改正
による介護保険サービスの
利用者負担軽減措置の導入
(H30.4.1~)
障害福祉
+
介護保険
従
来
ど
お
り
1割
負担
※4
負サ相
担ー当
もビす
ゼスる
ロの介
利護
用保
者険
0円
65歳
0円
1割
負担
65歳
※5
※1
※2
※3
※4
同列括弧内は障害福祉サービス利用者の割合(令和2年7月サービス分)
障害福祉サービスの上限額:一般2 37,200円 一般1 9,300円 低所得2・低所得1・生活保護 0円
介護保険サービスの上限額:一般2・一般1相当 44,400円 低所得2相当 24,600円 低所得1相当・生活保護 15,000円 (世帯の状況により変動)
本人の「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額280万円(2人以上の世帯:346万円)以上」の方は2割負担
本人の「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額340万円(2人以上の世帯:463万円)以上」の方は3割負担
※5 利用者負担軽減対象者の要件に該当しない者については、負担限度額は従来どおり。
※6 介護保険サービスのみでは必要なサービスを受けられないと市町村が判断した場合、足りない分は障害福祉サービスの利用が可能。
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障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳という年齢に到達したというだけで利用者負担が増加してしまうという事態を解消す
るため、高額障害福祉サービス等給付費により利用者負担を軽減し、1割をゼロに(償還)
【H28年度障害者総合支援法改正】
対象者は次の要件のいずれも満たす高齢障害者(下記要件は政令に規定する)
・介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)を65歳直前に5年以上利用していた者
・65歳以降も障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する場合
・障害支援区分2以上
・低所得者又は生活保護受給者
・ 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない者
【従前の負担限度額】
市町村民税課税
世帯(一般1を除
く)
市町村民税課税
世帯(所得割16
万円未満)
一般2
(1.5%)
※1
障害福祉
※2
介護保険
※3
1割
負担
1割
負担
※4
一般1
(5.4%)
市町村民税非課
税世帯(低所得1
を除く)
低所得2
(17.8%)
市町村民税非課
税世帯(利用者本
人の年収が80万
以下)
低所得1
(60.9%)
生活
保護
(14.4%)
【H30.4.1~】
障害者総合支援法の改正
による介護保険サービスの
利用者負担軽減措置の導入
(H30.4.1~)
障害福祉
+
介護保険
従
来
ど
お
り
1割
負担
※4
負サ相
担ー当
もビす
ゼスる
ロの介
利護
用保
者険
0円
65歳
0円
1割
負担
65歳
※5
※1
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同列括弧内は障害福祉サービス利用者の割合(令和2年7月サービス分)
障害福祉サービスの上限額:一般2 37,200円 一般1 9,300円 低所得2・低所得1・生活保護 0円
介護保険サービスの上限額:一般2・一般1相当 44,400円 低所得2相当 24,600円 低所得1相当・生活保護 15,000円 (世帯の状況により変動)
本人の「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額280万円(2人以上の世帯:346万円)以上」の方は2割負担
本人の「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額340万円(2人以上の世帯:463万円)以上」の方は3割負担
※5 利用者負担軽減対象者の要件に該当しない者については、負担限度額は従来どおり。
※6 介護保険サービスのみでは必要なサービスを受けられないと市町村が判断した場合、足りない分は障害福祉サービスの利用が可能。
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