よむ、つかう、まなぶ。
参考資料 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
計画相談支援における連携に関する責務
計画相談支援事業者は、適切な相談支援が提供するため他機関との連携を図るよう努めることや、その上での具体的
な業務上の責務が定められている。障害福祉分野では利用者のニーズや心身の状況、ライフステージ等により連携を
求められる機関等が多様であることから、保健医療のみならず多様な分野との連携について責務が課されている。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)
計画相談支援事業を実施するに当たっての基本方針(第2条より抜粋)
3 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保
健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
5
指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定介護予防支援事業者(介護保険法第
五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源
の改善及び開発に努めなければならない。
指定計画相談支援の具体的取扱方針(第15条第2項より抜粋)
(サービス担当者会議の実施)
十一 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉
サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議(相談支援専
門員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者
(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催等により、当該サービス等利
用計画案の内容について説明を行うととともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。
(サービス等利用計画の交付)
十三 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなけ
ればならない。
92
計画相談支援事業者は、適切な相談支援が提供するため他機関との連携を図るよう努めることや、その上での具体的
な業務上の責務が定められている。障害福祉分野では利用者のニーズや心身の状況、ライフステージ等により連携を
求められる機関等が多様であることから、保健医療のみならず多様な分野との連携について責務が課されている。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)
計画相談支援事業を実施するに当たっての基本方針(第2条より抜粋)
3 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保
健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率
的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
5
指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事業者(介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定介護予防支援事業者(介護保険法第
五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源
の改善及び開発に努めなければならない。
指定計画相談支援の具体的取扱方針(第15条第2項より抜粋)
(サービス担当者会議の実施)
十一 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉
サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議(相談支援専
門員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者
(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催等により、当該サービス等利
用計画案の内容について説明を行うととともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。
(サービス等利用計画の交付)
十三 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなけ
ればならない。
92