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○在宅(その5 )について-1 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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退院直後のターミナルケアについて
○ 退院当日の訪問は訪問看護基本療養費を算定できず、例えば退院日とその翌日に訪問した場合は、訪問
看護ターミナルケア療養費の算定対象とならない。
訪 問 看 護 タ ー ミ ナ ル ケ ア 療 養 費
訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14 日以内の計15 日間に2回以上訪問看護基本療養費又
は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電
話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
■訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数(推計)
4,500
72
4,000
H
3,500
60
2,500
2,000
1,500
2,853
3,969
3,432
1,923
84
H29
R01
39
18
H25
H25
H27
ターミナルケア療養費1
H29
R01
ターミナルケア療養費2
【出典】 訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分)をもとに保険局医療課にて作成(隔年)
退院後1日
H27
※1退院支援指導加算:退院日に療養上必要な指導を行った場合、退院日の翌日以
降初日の指定訪問看護が行われた日に加算する。
※2当該月に死亡した利用者であって、退院支援指導加算を算定しているが訪問看護
ターミナルケア療養費を算定していない明細書。退院日以降に指定訪問看護を実施
していない場合を含む。
退院後2日
ターミナルケア療養費の算定
死亡
死亡
※退院支援指導加算のみ
90
0
-
退院当日
40
20
500
退院
100
80
3,000
1,000
■退院支援指導加算(※1)は算定したが、訪問看護ターミ
ナルケア療養費を算定しなかった利用者(※2)(推計)
算定可
算定不可
19
○ 退院当日の訪問は訪問看護基本療養費を算定できず、例えば退院日とその翌日に訪問した場合は、訪問
看護ターミナルケア療養費の算定対象とならない。
訪 問 看 護 タ ー ミ ナ ル ケ ア 療 養 費
訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14 日以内の計15 日間に2回以上訪問看護基本療養費又
は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電
話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
■訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数(推計)
4,500
72
4,000
H
3,500
60
2,500
2,000
1,500
2,853
3,969
3,432
1,923
84
H29
R01
39
18
H25
H25
H27
ターミナルケア療養費1
H29
R01
ターミナルケア療養費2
【出典】 訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分)をもとに保険局医療課にて作成(隔年)
退院後1日
H27
※1退院支援指導加算:退院日に療養上必要な指導を行った場合、退院日の翌日以
降初日の指定訪問看護が行われた日に加算する。
※2当該月に死亡した利用者であって、退院支援指導加算を算定しているが訪問看護
ターミナルケア療養費を算定していない明細書。退院日以降に指定訪問看護を実施
していない場合を含む。
退院後2日
ターミナルケア療養費の算定
死亡
死亡
※退院支援指導加算のみ
90
0
-
退院当日
40
20
500
退院
100
80
3,000
1,000
■退院支援指導加算(※1)は算定したが、訪問看護ターミ
ナルケア療養費を算定しなかった利用者(※2)(推計)
算定可
算定不可
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