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○在宅(その5 )について-1 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第500回 11/26)《厚生労働省》 |
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難病等複数回訪問加算について
○ 難病等複数回訪問加算の算定回数及び算定人数は増加傾向。
■難病等複数回訪問加算の算定人数(推計)
難病等複数回訪問加算
・1日に2回の場合
・1日に3回以上の場合
( 1 ) 同一建物内1人 4,500円
( 1 ) 同一建物内1人 8,000円
(2) 同一建物内2人 4,500円
(2) 同一建物内2人 8,000円
(3) 同一建物内3人以上 4,000円 (3) 同一建物内3人以上 7,200円
(人)
50000
45000
40000
1日に2回のみ
1日2回と3回以上の組合せ
1日に3回以上のみ
8736
35000
2964
30000
【対象者】
・週三日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいず
れかに該当するもの
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者
6384
25000
20000
1839
4242
■難病等複数回訪問加算の算定回数(推計)
400,000
(回)
1日に2回
10000
5000
16197
4000
3500
300,000
166,203
250,000
150,000
1日に2回のみ
1日2回と3回以上の組合せ
1日に3回以上のみ
351
103,626
209,034
150,900
1011
957
1000
2367
2889
3213
500
0
H27
H27
555
423
753
1500
51,195
R01
2000
86,208
100,000
50,000
3000
2500
200,000
H29
■難病等複数回訪問加算の算定人数(人工呼吸器を使用している
状態の者※)(推計)
(人)4500
350,000
22332
0
5000
1日に3回以上
32229
15000
H27
・必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に
所定額に加算する。
5625
H29
【出典】訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分)をもとに保険局医療課にて作成(隔年)
R01
H29
※指定難病を主たる要因として人工呼吸器を使用している利用者は
在宅人工呼吸器使用患者支援事業の利用が可能
R01
33
○ 難病等複数回訪問加算の算定回数及び算定人数は増加傾向。
■難病等複数回訪問加算の算定人数(推計)
難病等複数回訪問加算
・1日に2回の場合
・1日に3回以上の場合
( 1 ) 同一建物内1人 4,500円
( 1 ) 同一建物内1人 8,000円
(2) 同一建物内2人 4,500円
(2) 同一建物内2人 8,000円
(3) 同一建物内3人以上 4,000円 (3) 同一建物内3人以上 7,200円
(人)
50000
45000
40000
1日に2回のみ
1日2回と3回以上の組合せ
1日に3回以上のみ
8736
35000
2964
30000
【対象者】
・週三日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいず
れかに該当するもの
(1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者
6384
25000
20000
1839
4242
■難病等複数回訪問加算の算定回数(推計)
400,000
(回)
1日に2回
10000
5000
16197
4000
3500
300,000
166,203
250,000
150,000
1日に2回のみ
1日2回と3回以上の組合せ
1日に3回以上のみ
351
103,626
209,034
150,900
1011
957
1000
2367
2889
3213
500
0
H27
H27
555
423
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1500
51,195
R01
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86,208
100,000
50,000
3000
2500
200,000
H29
■難病等複数回訪問加算の算定人数(人工呼吸器を使用している
状態の者※)(推計)
(人)4500
350,000
22332
0
5000
1日に3回以上
32229
15000
H27
・必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に
所定額に加算する。
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H29
【出典】訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分)をもとに保険局医療課にて作成(隔年)
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H29
※指定難病を主たる要因として人工呼吸器を使用している利用者は
在宅人工呼吸器使用患者支援事業の利用が可能
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