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○個別事項(その8)について-4-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第503回  12/8)《厚生労働省》
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後発医薬品に係る診療報酬の算定状況(調剤)
○ 後発医薬品調剤体制加算については、平成30年度診療報酬改定において、後発医薬品の調剤数量割合の基準を
引き上げたため、平成30年度の後発医薬品使用体制加算の算定回数は、前年度より減少した。
○ 令和2年度は、調剤数量割合が85%以上の調剤体制加算3を算定する薬局の割合が増加した。

<後発医薬品調剤体制加算>

(回)

50,000,000
45,000,000
40,000,000
17,076,647

35,000,000

23,216,257

30,000,000
25,000,000

21,727,092

9,241,790

20,261,786

12,552,818

11,456,326

13,085,420

20,000,000

15,371,803

15,000,000
10,000,000

17,647,918

17,311,197

21,437,180

13,671,808

22,120,414
14,828,991

5,000,000

12,457,434
5,947,435

0
H26

H27

H28

後発医薬品調剤体制加算3

H29

H30

R1

R2

85%以上

85%以上

26点

28点

後発医薬品調剤体制加算2

65%以上

75%以上

80%以上

80%以上

22点

22点

22点

22点

後発医薬品調剤体制加算1

55%以上

65%以上

75%以上

75%以上

18点

18点

18点

15点

出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

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