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○個別事項(その8)について-4-1 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第503回  12/8)《厚生労働省》
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令和3年11月18日
厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会
資料1

(参考)後発医薬品の品質確保に関する今後の取組みについて
 新たに下記の取組みの実施により、適切な品質管理体制を確保し再発防止を図る。(下線:一部は先行して実施中)

対応方針

(1)
製造業
関係

(2)
製造販売
業関係

1. 製造業者における管理の徹底
(直接の原因への対応)




2月9日通知により原薬管理の徹底を指導
4月28日のGMP省令改正により、安定性モニタリングの実
施や記録の信頼性確保等を明記

2.製造業者における品質管理に係る
人員体制の確保



製造所への立入検査時に、製造規模に応じた品質管理体制
が確保されているか確認

3.製造業者及び製造販売業者における品
質に対する企業経営層の責任の明確化



改正薬機法により法令遵守体制(責任役員の設置及びその
権限・責任の明確化等)の整備義務づけ(8月施行、2月
9日通知により可能な限り前倒しての実施を要請)

4.製造所に対する製造販売業者の管理監
督の徹底



業者間の委受託の適正化による製造販売業者の責任の明確
化(GQP制度の運用改善)を実施

5.製造販売業者による製造業者等に関す
る情報の公開



企業ウェブサイトや医療関係者向け資材等で公開




2月9日通知により無通告立入検査の回数増加を依頼
7月上旬に後発医薬品製造所への一斉無通告立入検査を実


7.都道府県の検査手法等の向上





無通告立入検査マニュアルの作成・周知
各種研修や模擬査察などの教育機会の充実
PMDAとの合同立入検査回数の増加

8.行政による製品試験結果と連携した調
査の実施



「後発医薬品品質確保対策事業」等による製品試験結果を
踏まえた立入検査を実施

9.行政処分の厳格化



行政処分基準の改正及び全国統一化(8月施行)

6.都道府県による立入検査の実施強化

(3)
行政関係

具体的対応

 その他、上記の取組全体について、企業向け講習などの機会を通じて周知・啓発を実施し、業界全体の継続的
な意識向上を推進。

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