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○個別事項(その8)について-4-1 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第503回 12/8)《厚生労働省》 |
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後発医薬品の使用促進のための主な診療報酬上の取組経緯(1)
医療機関
処方
2002年
(H14)
体制
薬局
その他
調剤・その他
体制
後発医薬品調剤加算
(内服薬1剤につき2点
加算等)
処方箋料
(後発医薬品を含
む場合2点加算)
2004年
(H16)
2006年
(H18)
処方箋様式の変更
(変更可欄の新設)
後発医薬品情報提供料:
10点
2008年
(H20)
処方箋様式の変更
(変更不可欄に変更)
変更調剤時に分割調
剤とした場合の調剤
基本料を設定(お試
し調剤:5点)
2010年
(H22)
2012年
(H24)
2013年
(H25)
2014年
(H26)
後発医薬品使用体制加算
(入院)
後発医薬品採用割合
20%以上:30点
一般名処方加算:
2点加算
20%以上:28点
30%以上:35点
処方箋様式の変更
(処方薬ごとに変更の可否
を明示)
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品を調剤した
処方箋受付回数の割合
30%以上:4点
含 量 違 い の 後 発 医薬
品等の変更の明確化
数量ベースでの
後発医薬品の使用割合
20%以上:6点
25%以上:13点
30%以上:17点
薬剤服用歴管理指導料の算
定要件化
22%以上:5点
30%以上:15点
35%以上:19点
新指標(後発医薬品の数量シェア*)の導入
*後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量
要件追加(一般名処方
時 に後発医 薬品を 調
剤 しない場 合、理 由
を明細書に記載)
(新指標)
55%以上:18点
65%以上:22点
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医療機関
処方
2002年
(H14)
体制
薬局
その他
調剤・その他
体制
後発医薬品調剤加算
(内服薬1剤につき2点
加算等)
処方箋料
(後発医薬品を含
む場合2点加算)
2004年
(H16)
2006年
(H18)
処方箋様式の変更
(変更可欄の新設)
後発医薬品情報提供料:
10点
2008年
(H20)
処方箋様式の変更
(変更不可欄に変更)
変更調剤時に分割調
剤とした場合の調剤
基本料を設定(お試
し調剤:5点)
2010年
(H22)
2012年
(H24)
2013年
(H25)
2014年
(H26)
後発医薬品使用体制加算
(入院)
後発医薬品採用割合
20%以上:30点
一般名処方加算:
2点加算
20%以上:28点
30%以上:35点
処方箋様式の変更
(処方薬ごとに変更の可否
を明示)
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品を調剤した
処方箋受付回数の割合
30%以上:4点
含 量 違 い の 後 発 医薬
品等の変更の明確化
数量ベースでの
後発医薬品の使用割合
20%以上:6点
25%以上:13点
30%以上:17点
薬剤服用歴管理指導料の算
定要件化
22%以上:5点
30%以上:15点
35%以上:19点
新指標(後発医薬品の数量シェア*)の導入
*後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量
要件追加(一般名処方
時 に後発医 薬品を 調
剤 しない場 合、理 由
を明細書に記載)
(新指標)
55%以上:18点
65%以上:22点
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