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○個別事項(その8)について-4-1 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第503回 12/8)《厚生労働省》 |
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薬局における後発医薬品の使用促進
後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。
平成30年改定時
令和2年改定時
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
18点
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
26点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
28点
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対する調剤基本
料の減算規定(2点減算)について、当該割合の基準を拡大する。
平成30年改定時
令和2年改定時
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合
60.0
46.5%
0
H28
65%以上
H29
75%以上
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)
H30
80%以上
R1
R2
85%以上
3月
10月
5月
12月
7月
2月
9月
4月
6月
1月
8月
3月
11月
10,000
令和2年3月:82.1%
40.0
4月
20,000
80.0
10月
30,000
後発医薬品の数量割合(新指標※2 )
5月
40,000
薬局における後発医薬品の数量割合
12月
数
量
ベ
ー
ス
50,000
(%)
100.0
7月
※1
2月
後発医薬品調剤体制加算届出薬局数
9月
(施設数)
ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合
平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2年
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
度
※1:「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
※2:「新指標」=〔後発医薬品の数量〕/ (〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
(「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で定められた目標に用いた指標)。
出典:調剤医療費(電算処理分)の動向より医療課作成
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後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。
平成30年改定時
令和2年改定時
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
18点
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)
15点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)
22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
26点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)
28点
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対する調剤基本
料の減算規定(2点減算)について、当該割合の基準を拡大する。
平成30年改定時
令和2年改定時
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及
び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格
単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局にお
ける処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合
60.0
46.5%
0
H28
65%以上
H29
75%以上
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日時点)
H30
80%以上
R1
R2
85%以上
3月
10月
5月
12月
7月
2月
9月
4月
6月
1月
8月
3月
11月
10,000
令和2年3月:82.1%
40.0
4月
20,000
80.0
10月
30,000
後発医薬品の数量割合(新指標※2 )
5月
40,000
薬局における後発医薬品の数量割合
12月
数
量
ベ
ー
ス
50,000
(%)
100.0
7月
※1
2月
後発医薬品調剤体制加算届出薬局数
9月
(施設数)
ただし、以下の場合は含まない。
① 処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局
② 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ない場合
平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和2年
年度
年度
年度
年度
年度
年度
年度
度
※1:「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
※2:「新指標」=〔後発医薬品の数量〕/ (〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
(「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で定められた目標に用いた指標)。
出典:調剤医療費(電算処理分)の動向より医療課作成
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