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○個別事項(その8)について-4-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第503回  12/8)《厚生労働省》
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後発医薬品の使用促進のための主な診療報酬上の取組経緯(2)
医療機関
処方
2016年
(H28)

(一般名処方加算)
全品目:3点
1品目以上:2点

2018年
(H30)

全品目:6点
1品目以上:4点

2020年
(R2)

全品目:7点
1品目以上:5点

体制
(後発医薬品使用体
制加算(入院)):
後発医薬品使用割合
50%以上:28点
60%以上:35点
70%以上:42点
60%以上:22点
70%以上:35点
80%以上:40点
85%以上:45点

70%以上:37点
80%以上:42点
85%以上:47点

薬局
その他

外来後発医薬品使用
体制加算(診療所の
み):
後発医薬品使用割合
60%以上:3点
70%以上:4点
70%以上:2点
75%以上:4点
85%以上:5点

調剤・その他

体制
(後発医薬品調剤体制加算)

65%以上:18点
75%以上:22点

75%以上:18点
80%以上:22点
85%以上:26点
20%以下(調剤基本料から
2点減点)
75%以上:15点
80%以上:22点
85%以上:28点
40%以下(調剤基本料から
2点減点)

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