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資料4-2 ワーキンググループでの主な議論等のまとめ (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25905.html
出典情報 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第5回 5/27)《厚生労働省》
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関係者の協力を得ながら展開していくべきとの意見があった。
〇 特に、既に地域医療連携ネットワーク等で薬局薬剤師DXに係る先進的
な取組が行われている例もあり、こうした取組を他の医療機関や薬局が参
考にできるよう、厚生労働省において情報の共有を進めるべきとの意見が
あった。
(3)オンライン服薬指導
○ オンライン服薬指導に関しては、昨年度、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及び関係通知の改正が
行われたところであり、その改正内容が現場に適切に周知されるよう努め
るべきである。
〇 さらに、本ワーキンググループでは、自宅等からのオンライン服薬指導
について議論が行われ、以下の対応方針に基づき、令和4年前期に改正内
容のパブリックコメントを実施すべきである。
〇 薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行う場合に係る対応方針
(第3回ワーキンググループ資料から抜粋)
① オンライン診療と同様に、薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行
う場合は、以下を遵守する。
i 責任の所在を明確にする観点から薬局に所属していなければならな
い。
ii 薬局に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得ら
れる体制を確保する。
iii 患者のプライバシー確保の観点から公衆の場で行うべきでない。
iv 騒音、劣悪なネットワーク環境など、服薬指導における適切な判断を
害する場所で行うべきではない。
② さらに、オンライン診療と同様に、セキュリティ及び患者のプライバ
シーを確保する観点から、患者の心身の状態に関する情報を情報通信
機器を用いて取得する場合には、「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守するべき旨も明示する。
③ オンライン服薬指導に特有の事由としては、薬局が責任をもって調剤
業務を果たすために、調剤行為等と服薬指導を一貫して行う必要があ
る点が挙げられる。このため、オンライン服薬指導を薬局以外の場所
で行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬
剤師とする。
※ ③は①i を包含した概念となるので、関連通知の改正においては、
①ii~iv、②及び③を盛り込む。

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(4)調剤後のフォローアップ
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