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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について(総論) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》
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11.診療従事者人員要件について
見直しの論点
• 診療従事者については、医療の質を担保することを目的とし、職種に応じて「常勤」「専従」「専
任」の要件が定められている。
• 一部の医療圏においては、放射線医や病理医等の人材確保が難しく、拠点病院の指定の維
持が難しい施設があるとの意見がある。
• 一方で、こうした人員要件が拠点病院における医療の質を担保しているという指摘もある。
• 「300人以下医療圏」において、診療従事者の緩和要件を2022年3月末までとして設けている
ところであるが、現時点において緩和要件を廃止すると相当数の拠点病院が要件を満たさなく
なるところ、それらの要件についてどのようにすべきか。
方針(案)
• 現時点においては、放射線医や病理医等が総数として不足しているのではなく、適正配置に
よって対応が可能と考えられるため、がん医療の質の維持の観点から、これらの医師を「常
勤」として配置することを求めることとしてはどうか。
• 一方で、人材の確保に苦慮している拠点病院もあることから、関連学会等における人材育成
や適正配置の取り組みを注視しつつ、どのような対応が可能か引き続き検討してはどうか。
• 「300人以下医療圏」においては、十分な期間を確保していたため、緩和要件を廃止に向け、要
件を満たさない場合は地域がん診療病院等への移行を促す等の対応を行いつつ、地域にお
ける医療体制に大きな影響がある場合については、都道府県全体の医療体制の方針等を踏
まえて必要最小限の緩和要件を設けることも可能としてはどうか。
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