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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について(総論) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》 |
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要件未充足がある場合の対応(案)
対応
〈要件未充足がある場合の対応フロー(案)〉
勧告
単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
期間は1年以内で内容に応じ設定する。
指定類型の見
直し(特例型)
要件未充足が認められた場合。
期間は1年とする。
指定取り消し
勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。
STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認
充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる
STEP③:指定の検討会にて報告
要件未充足
単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの
勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合
一般型に復帰
指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑
義、意図的な虚偽申告等
指定取り消し
詳細
医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない
指定取り消し
※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足し
たが、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合
は、未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。
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対応
〈要件未充足がある場合の対応フロー(案)〉
勧告
単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
期間は1年以内で内容に応じ設定する。
指定類型の見
直し(特例型)
要件未充足が認められた場合。
期間は1年とする。
指定取り消し
勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。
STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認
充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる
STEP③:指定の検討会にて報告
要件未充足
単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの
勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合
一般型に復帰
指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑
義、意図的な虚偽申告等
指定取り消し
詳細
医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等
指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない
指定取り消し
※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足し
たが、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合
は、未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。
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