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資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について(総論) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》 |
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16.都道府県の定めるがんの医療圏の見直しについて
見直しの論点
• 現行の整備指針では、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏に都道府県拠点病院も
しくは地域拠点病院を指定することとしている。
• また、地域がん診療病院は、拠点病院の無いがんの医療圏に指定することとしている。
• 一方で、一部の自治体においては、拠点病院・地域がん診療病院のいずれも指定されていな
い「空白の医療圏」が生じている事例が見受けられる。
• これら「空白の医療圏」については、受療行動の実態として拠点を設けることが必ずしも適切と
は言えない状況にある。今後のニーズも踏まえた適切ながんの医療圏の見直しを推奨するべ
きではないか。
51
見直しの論点
• 現行の整備指針では、都道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏に都道府県拠点病院も
しくは地域拠点病院を指定することとしている。
• また、地域がん診療病院は、拠点病院の無いがんの医療圏に指定することとしている。
• 一方で、一部の自治体においては、拠点病院・地域がん診療病院のいずれも指定されていな
い「空白の医療圏」が生じている事例が見受けられる。
• これら「空白の医療圏」については、受療行動の実態として拠点を設けることが必ずしも適切と
は言えない状況にある。今後のニーズも踏まえた適切ながんの医療圏の見直しを推奨するべ
きではないか。
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