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資料2 倫理指針見直しの各論点について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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(5)適切な同意の定義
<現行指針における取扱い>


「適切な同意」については、下記のとおり定義されている。
指針第2(23) 適切な同意
試料・情報の取得及び利用(提供を含む。)に関する研究対象者等の同意であって、研究対象者
等がその同意について判断するために必要な事項が合理的かつ適切な方法によって明示された上
でなされたものであり、試料・情報のうち個人情報等について、個人情報保護法における本人の同
意をいう。

<論点>
● 「適切な同意」の定義については、分かりづらいとの指摘があったことから、定義を見直す必要はな
いか。


個情法上の同意と指針上の同意の齟齬があり、個情法における「本人の同意」に該当しても、指針での適用が
許容できない同意(黙示の同意等)があり、定義を見直す必要があるのではないか。

【考え方案】
● 適切な同意の定義を変えることとしてはどうか(例:個情法上の同意を「満たす」とする)。

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