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資料2 倫理指針見直しの各論点について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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[参考]公的部門の機関、法人等の種別と規律の適用関係1
個人情報等の取扱 個人情報ファイル 開示、訂正、利用停 匿名加工情報に関

国の行政機関

独立行政法人等

い等に関する規律

簿に関する規律

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第2節)

(第5章第3節)

止等に関する規律

する規律

公的部門の規律

公的部門の規律

(第5章第4節)

(第5章第5節)

公的部門の規律
(第5章第2節)

別表第二に掲げる
法人及び(独)労働 民間部門の規律
者 健 康 安 全 機 構 (第4章)※2、3
※1
地方公共団体の機関

公的部門の規律
(第5章第2節)
公的部門の規律

病院、診療所、及び 民間部門の規律
大学の運営の業務
地方独立行政法人

(第5章第3節)

(第4章)※2、3 ※第 75 条のみ
公的部門の規律
(第5章第2節)

試験研究等を主た
る目的とするもの、
大学等の設置・管理 民間部門の規律
及 び 病 院 事 業 の 経 (第4章)※2、3
営を目的とするも

※1

独立行政法人労働者健康安全機構については、病院の運営の業務に限る。

※2

保有個人データに関する事項の公表等(第 32 条)並びに開示、訂正等及び利用停止等(第 33 条~第

39 条)に関する規定は適用されない。
※3

民間の事業者である匿名加工情報取扱事業者等の義務(第4節)に関する規定は適用されない。

1

第2回生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議 資料1(個人情報保護員会事務局
説明資料)
3