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資料2 倫理指針見直しの各論点について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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2.インフォームド・コンセントのあり方に係る論点
(1)仮名加工情報の利用に係るインフォームド・コンセント手続
<現行指針における取扱い>
●
仮名加工情報を利用する場合、基本的には個人情報に該当することから、既に作成されているものに
限ってインフォームド・コンセント(以下「IC」という。)手続が不要とされている(指針第8の
1⑵ア(ア)②、同イ(ア))。
●
新規に作成する仮名加工情報を研究に用いる場合、公衆衛生例外などの例外規定に該当しない限り、
ICを取得することが必要である(指針第8の1⑵ア、同イ)。
<論点>
●
医療機関が保有する仮名加工情報を用いた AI 医療機器の開発にかかる企業との共同研究に関する指
針上のIC手続について、令和 3 年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業 臨床研究
等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用
の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班より、下記のとおり指摘がなされた(参
考資料2-1、参考資料2-2)。
生命・医学系指針第4章第8の 1(2)イ(試料を用いない研究)において、インフォーム
ド・コンセントを受けない場合の要件として「(ア) 当該研究に用いられる情報が仮名加工
情報(既に作成されているものに限る。)
、匿名加工情報又は個人関連情報である場合」と
規定されているが、この場合の仮名加工情報が、
「既に作成されているものに限る。
」とな
っている点は、仮名加工情報を利活用したいという医療機関や企業側から見れば実質的に
生命・医学系指針独自の上乗せ規定のようにも見え、企業が共同利用の枠組みで、仮名加
工情報を AI 医療機器の開発に利活用する上で弊害となりうることが懸念される。
個人情報でない仮名加工情報は、作成を開始する時点においては個人情報であり、作成が
完了した段階においては他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない情報である
ため、生命・医学系指針第4章第8の1(2) イ(試料を用いない研究)について、
「既に作
成されているものに限る」の要件が匿名加工情報には課されず、仮名加工情報(個人情報
でない仮名加工情報)にのみ課されることは、整合性がとれていないのではないか。
以上より、令和 2 年改正個人情報保護法では情報の利活用促進を目的として仮名加工情報
が新設されたが、改正生命・医学系指針では「既に作成されているもの」に該当しない仮
名加工情報の利活用について、実質的に上乗せ規定が設けられており、仮名加工情報の利
活用を進める上で弊害となっているため、今後見直しなどが求められるのではないか。
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(1)仮名加工情報の利用に係るインフォームド・コンセント手続
<現行指針における取扱い>
●
仮名加工情報を利用する場合、基本的には個人情報に該当することから、既に作成されているものに
限ってインフォームド・コンセント(以下「IC」という。)手続が不要とされている(指針第8の
1⑵ア(ア)②、同イ(ア))。
●
新規に作成する仮名加工情報を研究に用いる場合、公衆衛生例外などの例外規定に該当しない限り、
ICを取得することが必要である(指針第8の1⑵ア、同イ)。
<論点>
●
医療機関が保有する仮名加工情報を用いた AI 医療機器の開発にかかる企業との共同研究に関する指
針上のIC手続について、令和 3 年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業 臨床研究
等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用
の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班より、下記のとおり指摘がなされた(参
考資料2-1、参考資料2-2)。
生命・医学系指針第4章第8の 1(2)イ(試料を用いない研究)において、インフォーム
ド・コンセントを受けない場合の要件として「(ア) 当該研究に用いられる情報が仮名加工
情報(既に作成されているものに限る。)
、匿名加工情報又は個人関連情報である場合」と
規定されているが、この場合の仮名加工情報が、
「既に作成されているものに限る。
」とな
っている点は、仮名加工情報を利活用したいという医療機関や企業側から見れば実質的に
生命・医学系指針独自の上乗せ規定のようにも見え、企業が共同利用の枠組みで、仮名加
工情報を AI 医療機器の開発に利活用する上で弊害となりうることが懸念される。
個人情報でない仮名加工情報は、作成を開始する時点においては個人情報であり、作成が
完了した段階においては他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない情報である
ため、生命・医学系指針第4章第8の1(2) イ(試料を用いない研究)について、
「既に作
成されているものに限る」の要件が匿名加工情報には課されず、仮名加工情報(個人情報
でない仮名加工情報)にのみ課されることは、整合性がとれていないのではないか。
以上より、令和 2 年改正個人情報保護法では情報の利活用促進を目的として仮名加工情報
が新設されたが、改正生命・医学系指針では「既に作成されているもの」に該当しない仮
名加工情報の利活用について、実質的に上乗せ規定が設けられており、仮名加工情報の利
活用を進める上で弊害となっているため、今後見直しなどが求められるのではないか。
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