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資料2 倫理指針見直しの各論点について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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1.R3改正個情法を踏まえた指針のあり方に係る論点
(1)地方公共団体に関する全国的な共有ルールの規定
<個情法との関係の整理>
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号)の一部施行の
予定に伴い、地方公共団体の個人情報保護制度について、従来は個別の条例で規律されていたものを、
統合後の法に基づく全国共通ルールとして、行政機関及び独立行政法人等に対して本年4月より適用さ
れているものと同様の規律を適用し、地方公共団体に対する規律についても、解釈運用・監視監督を委
員会が一元的に担う仕組みを整備することとされた(令和5年4月1日施行予定)。
<現行指針における取扱い>


人を対象とする生命科学・医学系研究が実施される地方公共団体の機関(議会を除く。以下同じ。)
及び地方独立行政法人についても「研究機関」に含まれ(指針第2⑾の解説としてガイダンスに記載
予定)、指針の適用対象となる。



もっとも、インフォームド・コンセントを受ける手続等(以下「IC手続」という。)に関しては、
個人情報保護法(以下「個情法」という。)上の規律が民間部門と公的部門で異なっており、指針に
おいては主に民間部門の規律について言及している。公的部門の規律については、この指針の他に、
個情法第5章、ガイドラインや条例等を参照する必要がある(指針第8の1の解説としてガイダンス
に記載予定)。

<論点>


上記の個情法改正を踏まえ、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人について、指針においてどの
ような規定を置くべきか。

【考え方案】


下記業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、原則として民間部門
の規律が適用され(次ページ参照)、基本的に指針の対象は下記業務のいずれかに該当することから、現
行の指針を踏襲することとしてはどうか。
・地方公共団体の機関が行う、病院、診療所、及び大学の運営の業務
・地方独立行政法人のうち、試験研究等を主たる目的とするもの、大学等の設置・管理及び病院事業
の経営を目的とするものが行う業務



上記以外の公的部門の規律のみが適用される地方公共団体の機関・地方独立行政法人について、個情
法、ガイドラインや条例等を参照する旨を記載することとしてはどうか。

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