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資料2 倫理指針見直しの各論点について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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3.その他の論点
(1)外国の研究機関に提供のみする場合の取扱い
<現行指針における取扱い>


日本国外において、国内の研究機関と共同研究の関係にない外国の研究機関が実施する研究は、この
指針の対象外である。



また、上記の日本国外での研究のために国内から試料・情報を提供のみを行う場合における指針の適
用関係について明確になっていない。

<論点>


日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念する声がある。



試料については個人情報保護法上、本人への情報提供等の義務が課されておらず、情報提供及び同意
の取得なく日本国外に提供されることについて、研究対象者保護の観点からどう考えるか。

【考え方案】


日本国内の研究機関との共同研究や日本の研究者等が参加していない日本国外における研究につい
ても、日本国内から日本国外にある第三者に試料・情報を提供する場合は、この指針の対象であるこ
とを明確にしてはどうか。

(2)外国の研究機関に提供する場合の留意点
<現行指針における取扱い>


現行指針においては、旧ゲノム指針に記載されていた、海外の研究機関との共同研究を実施する場合
の細則(下記)のうち、1.(3)について規定されていない。

[参考]旧ゲノム指針 第2の6
<海外の研究機関との共同研究を実施する際の細則>
1.第2の6(2)ア(イ)に規定する事項は次に掲げるものとする。
(1)インフォームド・コンセントを得られること(※)
(2)提供者の個人情報の保護について適切な措置が講じられること
(3)研究計画の科学的・倫理的妥当性について、相手国により承認されること、又は相手国が定める法令、指針
等に基づいて相手国の機関内の倫理審査委員会若しくはこれに準ずる組織により承認され、相手国の研究
を行う機関の長により許可されること
2.(略)
※学術例外・公衆衛生例外等あり

<論点>


上記のとおり、日本国外における研究が実施される場合、情報漏えいが発生した場合のリスクを懸念
する声があるため、日本国内の研究機関との共同研究でない場合も含めて、日本国外の研究機関に対
して試料・情報を提供する際の留意点について追加で規定すべき点はないか。

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