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資料2 倫理指針見直しの各論点について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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個人情報でない仮名加工情報については、匿名加工情報とは加工の程度が異なることから、同様に考
えるべきではないのではないか。



また、新たに仮名加工情報を作成する場合、現行指針においては、公衆衛生例外などの個情法上の例
外規定に該当しない限り、ICを取得しなければならないが、年数の経過した過去の患者からICを
取得することは困難であるとの指摘がある。



仮名加工情報の利活用推進と研究対象者保護の観点からの見直しが必要ではないか。

【考え方案】


仮名加工情報については、個人情報であるか否かにかかわらず、既に作成されている場合に限りIC
手続を不要としているが、新たに作成する場合のIC手続は同意取得が困難な場合にはオプトアウト
も可としてはどうか。

(2)既存試料・情報を自機関利用する場合における社会的重要性の要否
<現行指針における取扱い>


試料を用いる研究のために既存試料・情報を自機関利用する場合に、適切な同意又はオプトアウトに
よることができるのは、
「社会的に重要性の高い研究」に限定されている(指針第8の1⑵ア(ウ))。



他方、試料を用いない研究のために、既存の情報(要配慮個人情報を含む。)を自機関利用する場合
に、適切な同意又はオプトアウトによることができるのは、「社会的に重要性の高い研究」に限定さ
れていない(指針第8の1⑵イ(ウ))。

<論点>


試料を用いる研究のために既存試料・情報を自機関利用する場合について、「社会的に重要性の高い
研究」との要件を外すべきか。

【考え方案】


試料を用いない研究のために要配慮個人情報を扱う場合との整合性の観点から、試料を用いる研究の
ために既存試料・情報を自機関利用する場合についても、「社会的に重要性の高い研究」との限定を
外すこととしてはどうか。

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