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資料2 倫理指針見直しの各論点について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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(4)オプトアウト(研究対象者等が容易に知りうる状態に置く)等のあり方
<論点>
●
取りまとめにおいて、下記のとおり、オプトアウトの考え方については引き続きの検討課題としてい
たが、下記の例示について見直す必要はないか。
〈令和3年 10 月 26 日付け令和2年・3年改正個人情報保護法を踏まえた生命・医学系指針の見直しに
ついて(取りまとめ)〉
また、オプトアウトの考え方として、ガイダンスにおいては「研究対象者等が容易に知りうる状態
に置く必要がある」としており、ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所
への掲載等を例示しているが、これで十分かについては引き続き検討していくこととする。
●
本件については、簡略化規定における広報のあり方についても同様に検討する必要はないか。
●
さらに、個情法上のオプトアウトと同様に、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り
得る状態に置くべき事項(第8の6)として、研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加すべきで
はないか(個情法ガイドライン(通則編)参照)。
●
また、同意を受ける時点では特定されなかった研究を行う場合のオプトアウト(第8の7)において、
新たな研究又は提供先の情報を研究対象者等に対して適切に伝える方策について、検討するべきでは
ないか。
[参考]個情法ガイドライン(通則編)-抜粋
個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、次の(1)から(9)までに掲げる事項
をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け
出た場合には、法第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人デ
ータを第三者に提供することができる(オプトアウトによる第三者提供)。
(1)~(8)(略)
(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
【考え方案】
○
既存試料・情報である場合においては、事前に知らせる手段がないことも想定されるため、引き続き
の例示として「ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等」を示
すこととしてはどうか。
○ 簡略化規定における広報のあり方についても上記と同様の考え方としてはどうか。
○
研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(第8の6)として、
研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加することとしてはどうか。
○
第8の7の規定におけるオプトアウトが想定される場合(第 7(1)研究計画書の記載事項㉔を記載
する場合)には、同意取得時の説明事項(第8の5)に、新たな研究又は提供先の情報の確認方法(例
えば、電子メールや文書による通知、ホームページの URL、電話番号等)を追加してはどうか。
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<論点>
●
取りまとめにおいて、下記のとおり、オプトアウトの考え方については引き続きの検討課題としてい
たが、下記の例示について見直す必要はないか。
〈令和3年 10 月 26 日付け令和2年・3年改正個人情報保護法を踏まえた生命・医学系指針の見直しに
ついて(取りまとめ)〉
また、オプトアウトの考え方として、ガイダンスにおいては「研究対象者等が容易に知りうる状態
に置く必要がある」としており、ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所
への掲載等を例示しているが、これで十分かについては引き続き検討していくこととする。
●
本件については、簡略化規定における広報のあり方についても同様に検討する必要はないか。
●
さらに、個情法上のオプトアウトと同様に、研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り
得る状態に置くべき事項(第8の6)として、研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加すべきで
はないか(個情法ガイドライン(通則編)参照)。
●
また、同意を受ける時点では特定されなかった研究を行う場合のオプトアウト(第8の7)において、
新たな研究又は提供先の情報を研究対象者等に対して適切に伝える方策について、検討するべきでは
ないか。
[参考]個情法ガイドライン(通則編)-抜粋
個人情報取扱事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、次の(1)から(9)までに掲げる事項
をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け
出た場合には、法第 27 条第 1 項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人デ
ータを第三者に提供することができる(オプトアウトによる第三者提供)。
(1)~(8)(略)
(9)当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
【考え方案】
○
既存試料・情報である場合においては、事前に知らせる手段がないことも想定されるため、引き続き
の例示として「ホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載等」を示
すこととしてはどうか。
○ 簡略化規定における広報のあり方についても上記と同様の考え方としてはどうか。
○
研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置くべき事項(第8の6)として、
研究(又は第三者提供)の開始予定日を追加することとしてはどうか。
○
第8の7の規定におけるオプトアウトが想定される場合(第 7(1)研究計画書の記載事項㉔を記載
する場合)には、同意取得時の説明事項(第8の5)に、新たな研究又は提供先の情報の確認方法(例
えば、電子メールや文書による通知、ホームページの URL、電話番号等)を追加してはどうか。
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