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資料2 倫理指針見直しの各論点について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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【考え方案】
●
旧ゲノム指針に記載されていた、海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則のうち、1.
(3)
について指針(第8の1⑹)上も追加することとしてはどうか。
●
細則の1.(2)に関し、この指針においては、適切な同意を受ける際に「適切かつ合理的な方法に
より得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報」及び「当該者が講ずる個
人情報の保護のための措置に関する情報」について提供しなければならないと規定しているが、試料
の取扱いに関する情報についても提供しなければならないこととしてはどうか。
12
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旧ゲノム指針に記載されていた、海外の研究機関との共同研究を実施する場合の細則のうち、1.
(3)
について指針(第8の1⑹)上も追加することとしてはどうか。
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細則の1.(2)に関し、この指針においては、適切な同意を受ける際に「適切かつ合理的な方法に
より得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報」及び「当該者が講ずる個
人情報の保護のための措置に関する情報」について提供しなければならないと規定しているが、試料
の取扱いに関する情報についても提供しなければならないこととしてはどうか。
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