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資料2 臨床実習の在り方に対する主な意見と事務局提案について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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臨床実習指導者の要件に関する事項
(通知)臨床実習指導者講習会の開催指針(案)(要望書一部抜粋)(つづき)
5.指導者講習会におけるテーマ
指導者講習会のテーマは、次の➀~④に掲げる項目を含むこと。
また、必要に応じて⑤、⑥に掲げる項目を加えること。
➀ 言語聴覚士養成施設における臨床実習制度の
理念と概要
② 臨床実習の到達目標と修了基準
③ 臨床実習施設における臨床実習プログラムの立案
④ 臨床実習指導者の在り方
※臨床実習指導者がハラスメントについて十分な問
題意識を持つとともに、ハラスメントを起こさな
いための「ハラスメントの防止について」を含む
こと
⑤ 臨床実習指導者およびプログラムの評価
⑥ その他臨床実習に必要な事項
6.講習会の修了
講習会の修了者に対し、修了証書が交付されること。
第3 講習会の開催手続き
(1)講習会を開催しようとする主催者は、開催日の
2カ月前までに、確認依頼書に関係書類を添え
て、厚生労働省医政局医事課まで提出すること。
(2)当該指導者講習会が本指針に則ったものであると
同課で確認できた場合には、その旨主催者に連絡す
る。主催者は指導者講習会修了の1週間前までに、
修了証書を同課まで提出すること。尚、修了証書は
参加者の氏名、指導者講習会の名称等を記載し、主
催者印を押印すること。

(3)提出された修了証書については、医政局長印を押
印した上で主催者に返却するものであること。指導者講習会に
参加しなかった者及び指導者講習会を修了しなかった者に対し
ては、修了証書を交付しないこと。
(4)指導者講習会終了後、少なくとも次に掲げる事項を記載した
指導者講習会報告書を作成し、参加者に配布するとともに、厚
生労働省まで提出すること。また、指導者講習会報告書と併せ
て、交付しなかった修了証書を同課に提出すること。
① 指導者講習会の名称
② 主催者、共催者、後援者等の名称
③ 開催日及び開催地
④ 講習会主催責任者の氏名
⑤ 講習会参加者及び指導者講習会修了者の
氏名及び人数
⑥ 講習会の目標
⑦ 講習会の進行表
(時刻、テーマ、実施方法、担当者等を記載した
講習会の時間割)
⑧ 講習会の概要
(グループ討議の結果及び発表の成果を盛り込む
こと。)

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