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資料2 臨床実習の在り方に対する主な意見と事務局提案について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会
(第2回)で構成員等よりいただいたご意見
5.臨床実習指導者の要件に関して









養成校定員数の1.5倍の人数が臨床実習の指導者としておそらく必要であり、2024年までには968人、2025年までには1266名と試算している。
今後5年並びに数年の猶予期間で300人程度を受講させると仮定したとき、医療研修推進財団は何とか対応できる能力があるのではないか。
医療研修推進財団の実施する養成施設の教員養成講習会は、言語聴覚士が参加し始めて間もなく、総数や臨床に従事する者が受講している例は余
り多くはない。
「臨床実習の到達目標と修了基準」が令和元年度は入っており、この年度の講習は指針の必須テーマを満たすと思われる。
「いずれかの講習会を修了した者であること」として、厚生労働省が指定した指針に基づく臨床実習指導者講習会と医療研修推進財団の実施する
養成施設の教員養成講習会を並列しているが、かなり内容が異なり、これでいいのか疑問がある。
指導者には「知識に優れ」等その分野で優れたものをもつことを担保した上で、指導者として臨床実習の指導者になっていただくことを目的とす
るならば、16時間と132時間の講習で余りにも時間、内容が違い過ぎ、並列して扱えないのではないか。
あまりにも2つの講習に違いがあるため、要件として良いか確認した上で、過去を遡及して認めることはしないという方針も出てくる可能性ある。
「臨床実習の到達目標と修了基準」が特別講義に区別され、具体的に項目に書き込まれ担保されていないのであれば、あえてこの教員養成講習会
を含める必要はないのではないか。それよりも、臨床実習指導者講習会を拡充していくほうが妥当ではないか。

6.臨床実習の段階的な実施に伴い実習指導者が担当する学生の人数に関して




見学実習については、それほど厳しい人数制限や要件は要らないのではないか。
理学療法士・作業療法士の主たる実習施設は、専任教員養成講習会を修了した臨床実習指導者が1名以上いることを条件に入れて指導の質を担保
することで、学生と指導者比(2対1)の制限を外している。言語聴覚士が小部屋で1対1などで業務を行うことを考慮して学生の数を2人と限
度づけたならば、理学療法士・作業療法士と同様に「主たる実習施設」を設定することで学生と指導者比(2対1)の制限をとるべきではない。
評価実習と総合臨床実習は指導を手厚くすべき。

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