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資料2 臨床実習の在り方に対する主な意見と事務局提案について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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臨床実習の中で実施する教育内容に関する事項
<再掲>構成員よりいただいたご意見(臨床実習の中で実施する教育内容)











重要視されている介護系の臨床実習を実施している養成施設はまだまだ少ない。
医療保険と介護保険で実施する領域が違うため、全ての実習が介護老人保健施設や介護医療院で臨床実習を行えてしまう記載とはすべきでない。
言語聴覚士制度の設立経緯や資格業務内容等を考えたときに、病院・診療所における臨床実習がかなり削減されても成り立ってしまう記載とすべきではない。
病院又は診療所での実習が減り過ぎない仕組みが必要でないか。
臨床実習が介護老人保健施設等を主体に受けた場合、医療機関に勤めるにあたり卒後教育や生涯教育に影響が出る可能性があるのではないか。
介護老人施設等の臨床実習では、特定の疾患、特定の病態、特定の障害に偏った実習になってしまうことが危惧され、多くが病院又は診療所で実施される体制となるようにすべ
き。
これまでよりも病院又は診療所での臨床実習が減る可能性が非常に懸念され、臨床実習の質が担保できないおそれがあるため、追加単位程度を介護老人保健施設や特別支援学校
等で実施できる記載とすべき。
「養成施設は、実習施設として医療提供施設のほか、介護、福祉、特別支援教育における施設、事業所、学校等を適宜含めることが望ましい」等のように限定まではいかなくと
も具体例がイメージできるような表現にすべきではないか。
医療従事者の育成の観点から、インクルーシブ教育に言語聴覚士等の専門家を配置・派遣することを推進する流れがあるため、特別支援学校等のいわゆるインクルーシブ教育と
して教育機関への臨床実習という文言をより具体的に記載を変更してはどうか。
通級指導教室を言語聴覚士が実施をしている場合もあり、教育機関への臨床実習にはこれを加味した特別支援教育に関する教育機関のような表現に変更してはどうか。

<再掲>構成員よりいただいたご意見(臨床実習前後での指導)






実習前の学習状況把握や指導のための実習前評価を入れること実習先確保できなかったときの逃げ道とならないよう、例えば前後で1単位とするなど、どの養成施設でも同じ解
釈ができるようにすべき。
実習後の評価が何らかの振り返りとしてどこかのタイミングで行われていればいいならば、臨床実習単位数のすり抜けに使えてしまい良くない。
各養成施設で事前準備、振り返りをやっていると理解するため、実習前後の評価等をわざわざ書き込まなくてよいのではないか。
今回は間に合わないが将来的には臨床実習の単位から切り離し、別の教育内容の中で行うとしてはどうか。
全ての臨床実習を終えた後に振り返りをするということを入れてはどうか。

<再掲>構成員よりいただいたご意見(段階的な実施方法の導入とその教育目標)



見学実習において、急性期医療を提供する施設を2つ、3つも見てもしようがないので、例えば急性期の病院1日で、特別支援教育関連施設を1つ等のように分け、なるべく体
験実習の期間を長くするようにすべきではないか。
体験にあたる後半の臨床実習が大事であり十分に行えるよう、実施期間や実施内容等の何か仕組みを取り入れてはどうか。

事務局提案
臨床実習の3分の2以上は薬局及び助産所を除く医療提供施設でおこなうこととし、8単位以上は病院又は診療所とする。また単位増加に伴い、1単位は養成施
設において臨床実習前後の評価及び臨床実習後の振り返りの実施を必須とし、薬局及び助産所を除く医療提供施設の他、介護、福祉、特別支援教育における施設等との連携をもつこと
で、見学等の実習ができる機会を設けることが望ましいとする。さらに、臨床実習の実施に当たっては、見学実習、評価実習、総合臨床実習に段階性を設け、次ページの教育目標を修
得させることを目的とした内容とする。
言語聴覚士学校養成所指定規則<現行>

別表第1
○臨床実習 12単位
○実習時間の3分の2以上は、病院又は
診療所において行うこと。
言語聴覚士養成所指導ガイドライン<現行>

記載なし

事務局の提案
言語聴覚士学校養成所指定規則(修業年限1~3年以上で同内容)
○臨床実習 15単位
○実習時間の3分の2以上は、医療提供施設(薬局及び助産所を除く。)において行うこと。
○医療提供施設において行う実習時間のうち、8単位以上は病院又は診療所において行うこと。
○1単位は臨床実習前後の評価、臨床実習後の振り返りを行うこと。
○臨床実習の実施に当たっては、見学実習、評価実習、総合臨床実習に段階性を設け、評価実習及び総合臨床実習
を主体として、相互に関連性をもって体系的な指導が行われること。
言語聴覚士養成所指導ガイドライン
○薬局及び助産所を除く医療提供施設の他、介護、福祉、特別支援教育における施設等との連携をもつことで、見
学等の実習の機会を設けることが望ましい。
○臨床実習の実施に当たっては、別表に掲げる事項を修得させることを目的とした内容とすること。

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